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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
前回、出勤率の計算において、
次の日は休んでいても出勤したものとみなすとしました。

①業務災害による休業
②育児休業
③介護休業
④産前産後休業
⑤年次有給休暇

①については、
仕事が原因の災害による休業ですからね。

会社にも責任があるわけで、これで有休がもらえなくなるのでは問題があります。

②~④は長期に渡るので、これが出勤日と認められないと間違いなく次の有休はもらえません。

それでは、安心して休めませんよね。

ちなみに、④のうち産後休業は法律で働くことが禁止されています

働きたくても働けなくて、その上有休までなくなってしまうのは酷な話ですよね。

出勤とみなすのも当然でしょう。

⑤については、有休で休んだら有休をもらえないというのは矛盾しています。

①~④は法律で定められていますが、
⑤だけは行政解釈で出勤とみなすこととされています。

まあ、普通に考えればそういうことになるでしょう。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada