cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
有休は勤続年数に応じて、
次のように増えていきます。

6か月(10日)
1年6か月(11日)
2年6か月(12日)
3年6か月(14日)
4年6か月(16日)
5年6か月(18日)
6年6か月以降(20日)

ある社員が2年目に大病を患い
3か月間の欠勤をしました。

2011年 4月1日 入社
2011年10月1日 10日間の有休発生
2012年 5月1日~ 7月31日 3か月欠勤
2012年10月1日 新たな有休なし

このケースでは、出勤率が80%未満になったので、
1年6か月目の2012年10月1日には有休は発生しませんでした。

残念ですが、仕方ないですね。

ところで、このような場合、
1年後の2013年10月1日には何日の有休が発生するのでしょうか?

順番でいくと、
10日間の次なので11日間のような気がしますが、
これは12日間です!

なぜなら、勤続年数は2年6か月だからです。

途中で有休が発生しないときがあっても関係ありません。

単純に勤続年数だけで日数を見るので、12日間になるのです。

(おわり)

   このエントリーをはてなブックマークに追加

Category: General
Posted by: wada