14 社長!「休日」と「休暇」を混同していませんか?(その3)
休日とは、勤務日ではない日のことで、そもそも最初から労働の義務はありません。
労働義務のない日に働かせれば、当然その分の支払いが必要です。
一方休暇とは、本来は勤務日であるところ、労働の義務を免除した日のことです。
休暇は、もともとが勤務日なので、その日に仕事をさせたとしても別途支払う必要はありません。
出勤させたというより労働の義務を免除しなかったと考えればわかりやすいですね。
休んだ場合はどちらも同じですが、仕事をした場合に別途お金を支払う支払わない(もうらえるもらえない)の違いが出てくるのです。
休暇には、法律で義務付けられた休暇と会社が独自に決めている休暇があります。
この会社独自の休暇を「特別休暇」というのです。
というわけで、夏季休暇や年末年始休暇は特別休暇なので、出勤させても別途支払う必要はないのです。
(つづく)
労働義務のない日に働かせれば、当然その分の支払いが必要です。
一方休暇とは、本来は勤務日であるところ、労働の義務を免除した日のことです。
休暇は、もともとが勤務日なので、その日に仕事をさせたとしても別途支払う必要はありません。
出勤させたというより労働の義務を免除しなかったと考えればわかりやすいですね。
休んだ場合はどちらも同じですが、仕事をした場合に別途お金を支払う支払わない(もうらえるもらえない)の違いが出てくるのです。
休暇には、法律で義務付けられた休暇と会社が独自に決めている休暇があります。
この会社独自の休暇を「特別休暇」というのです。
というわけで、夏季休暇や年末年始休暇は特別休暇なので、出勤させても別途支払う必要はないのです。
(つづく)
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