【臨時】育児短時間勤務と育児時間との関係
まずは次の規定を見てください。
(育児短時間勤務)
第15条
3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
これは厚生労働省が出している「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の中の、育児短時間勤務についての規定例です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02.pdf
平成22年6月30日から社員100超の会社は、3歳未満の子を養育する社員には、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務が義務付けられました。
これは、育児・介護休業法の話ですが、実は以前より労働基準法でも1歳未満の子を養育する女子社員については、1日30分ずつ2回の育児時間が認められていました。
これらを合わせると、3時間労働時間を短縮できる・・・。
この規定を見る限りこのように思えるのですが、実は育児時間を含めて2時間の短縮でよいとのこと( ̄□ ̄;)
おそらく多くの方が短時間勤務と育児時間は別物として扱っていると思いますが、そうではないようなのです。
そうすると、この規定はおかしいじゃないかと思いますが、雇用機会均等室の担当者曰く「これはあくまで例ですから、このとおりにする必要はありません」との一言(-""-;)
オーマイゴット\(゜□゜)/
言葉は悪いですが、これは労働者に有利にさせようとする誘導尋問ではないでしょうかヽ(`Д´)ノ
これを信じて規定してしまったら、後からの変更は簡単ではありません。
「知らなかった」は通用しないのが法律の世界ですから、よくよく注意しないと後で困ったことになってしまいます。
いくら労働者を守る省庁だからといって、あまりにもアンフェアなやり方だと思います(-_-メ
もっとも、1歳まではたいてい育児休業をとるので、影響は限られますけどね。
(育児短時間勤務)
第15条
3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
これは厚生労働省が出している「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の中の、育児短時間勤務についての規定例です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02.pdf
平成22年6月30日から社員100超の会社は、3歳未満の子を養育する社員には、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務が義務付けられました。
これは、育児・介護休業法の話ですが、実は以前より労働基準法でも1歳未満の子を養育する女子社員については、1日30分ずつ2回の育児時間が認められていました。
これらを合わせると、3時間労働時間を短縮できる・・・。
この規定を見る限りこのように思えるのですが、実は育児時間を含めて2時間の短縮でよいとのこと( ̄□ ̄;)
おそらく多くの方が短時間勤務と育児時間は別物として扱っていると思いますが、そうではないようなのです。
そうすると、この規定はおかしいじゃないかと思いますが、雇用機会均等室の担当者曰く「これはあくまで例ですから、このとおりにする必要はありません」との一言(-""-;)
オーマイゴット\(゜□゜)/
言葉は悪いですが、これは労働者に有利にさせようとする誘導尋問ではないでしょうかヽ(`Д´)ノ
これを信じて規定してしまったら、後からの変更は簡単ではありません。
「知らなかった」は通用しないのが法律の世界ですから、よくよく注意しないと後で困ったことになってしまいます。
いくら労働者を守る省庁だからといって、あまりにもアンフェアなやり方だと思います(-_-メ
もっとも、1歳まではたいてい育児休業をとるので、影響は限られますけどね。
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