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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!
その残業代 払う必要はありません!!

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

祝日を休んだら土日のどちらかに出勤しても割増にならないことはわかりましたね(^-^)

では、祝日ではなく有給休暇を取ったらどうなるでしょうか。

たとえば、金曜日に有給休暇を取って土曜日に出勤したら?

日曜日を休んでいれば休日労働にはなりません!

1日の休日が確保されていますからねo(^-^)o

問題は週40時間を超えるのかどうかです。

有給休暇が労働時間であれば超えますし、そうでなければ超えません。

実は有給休暇は労働時間ではありません!

実際には働いていませんからね。

といわけで、この場合の土曜出勤は割増になりません!:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

時間単価だけでの支払いで済みます。

有給休暇も祝日も同じ扱いとは意外かもしれませんね。

(おわり)

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Category: General
Posted by: wada