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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!
その残業代 払う必要はありません!!

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。


さて、土日に加え祝日も休日としているような場合、祝日に出勤したら休日労働になるのでしょうか?

これは本書にも書いてあるとおり、休日労働にはなりません(^-^)

しかも、25%の割増も不要!

なぜなら、割増になるのは法定労働時間を超えるか法定休日に仕事をさせた場合だけなので、祝日はこのどちらにも当たらないからです( ̄▽+ ̄*)

ただ、本来休みであるところ仕事をさせているわけですから、まったく支払いなしというわけにはいきません(-""-;)

割増はいりませんが時間単価での支払いは必要です。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada