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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!
その残業代 払う必要はありません!!

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。


①2月 1日~ 4日( 4日間) 休日
②2月 5日~28日(24日間) 労働
③3月 1日~24日(24日間) 労働
④3月25日~28日( 4日間) 休日


このようにすれば合法的に48日間連続労働も可能ですが、前回ご説明したように単純にやってしまうと96時間分もの25%割増が必要になってしまいます(-""-;)

そこで、4週単位の変形労働時間制を採用します。

変形労働時間制とは、一定期間を平均して週40時間労働に収まるようにすれば、1日8時間や1週40時間を超えても割増としない制度です。

この一定期間を4週間とするするわけですが、4週間で160時間であれば週40時間になります。

逆にいうと、4週間で160時間までは1日や1週間でオーバーしても割増は必要ありません!

2月1日~28日は192時間労働(8時間×24日)ですから、32時間が時間外労働として25%割増になります。

同様に、3月1日~28日も32時間分25%割増になります。

本来休日は4週当たり8日必要なところ4日しかないわけですから、残りの4日分=32時間は時間外労働になってしまうのです。

これはどうしようもありません・・・。

オーマイゴット\(゜□゜)/

ただ、本来96時間の残業のところ64時間で済むわけですから、4週4休と変形労働時間制を組み合わせれば会社の都合に合わせつつコストを抑えることができるのですo(^-^)o

ちなみに、最初と最後の休日を4日間ではなく8日間とした場合、間40日間を連続労働としたとしても一切割増は発生しません!

それぞれの4週について、8時間×20日=160時間ですからね(`∀´)

(おわり)

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Category: General
Posted by: wada