cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!
その残業代 払う必要はありません!!

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

原則として、休日は週に1日必要ですが、4週に4日とすることもできます(^-^)

忙しい時期は休日なしで仕事をしてもらい、後でまとめて休んでもらうということができるのです。

では、最高何日間連続で仕事をしてもらえるでしょうか?

答えはなんと48日間です\(゜□゜)/

4日間の休日はいつにしてもかまいません。

たとえば、4週の最初と次の4週の最後にまとめて休日とすると、間の24日+24日は連続労働とすることができるのです(^_^)v

①2月 1日~ 4日( 4日間) 休日
②2月 5日~28日(24日間) 労働
③3月 1日~24日(24日間) 労働
④3月25日~28日( 4日間) 休日


さすがにこれでは体力が持たないので現実には無理だと思いますが、でも休日労働なしでここまでできるというのは驚きですね!

意外に労働法って会社にやさしいと思いませんか:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

(つづく)

   このエントリーをはてなブックマークに追加

Category: General
Posted by: wada