10 勤務時間7時間後の1時間は、割増扱いではない(その3)
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
前回に引き続き、月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をした場合、土曜出勤の割増はどうなるのかについてお話します。
この取扱いについては、次のとおりでした。
「法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。」
前回は法的に見て解説しましたが、ちょっと腑に落ちないところがあったと思います(-""-;)
そこで、今回は具体的に金額換算して解説しようと思います(^-^)
まず、基本に戻って1日8時間の会社で考えてみましょう。
この場合、土曜出勤はどうなるかというと・・・。
簡単ですね。
すべて割増です。
週40時間を超えますからね。
具体的には、時間単価1,000円の社員であれば、次のようになります。
①月曜日~金曜日 1,000円×40時間=40,000円
②土曜日 1,000円×1.25×8時間=10,000円
一方、1日7時間の会社で法内残業を1時間した場合は、次のような計算になります。
①月曜日~金曜日 (1,000円×35時間)+(1,000円×5時間)=40,000円
②土曜日 1,000円×1.25×8時間=10,000円
いかがでしょうか。
どちらも合計50,000円です。
実は、1日7時間の会社で法内残業を1時間すると、1日8時間の会社と同じになるんです。
それであれば、土曜出勤はすべて割増になるということも納得がいきますね(^_^)v
以上
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
前回に引き続き、月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をした場合、土曜出勤の割増はどうなるのかについてお話します。
この取扱いについては、次のとおりでした。
「法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。」
前回は法的に見て解説しましたが、ちょっと腑に落ちないところがあったと思います(-""-;)
そこで、今回は具体的に金額換算して解説しようと思います(^-^)
まず、基本に戻って1日8時間の会社で考えてみましょう。
この場合、土曜出勤はどうなるかというと・・・。
簡単ですね。
すべて割増です。
週40時間を超えますからね。
具体的には、時間単価1,000円の社員であれば、次のようになります。
①月曜日~金曜日 1,000円×40時間=40,000円
②土曜日 1,000円×1.25×8時間=10,000円
一方、1日7時間の会社で法内残業を1時間した場合は、次のような計算になります。
①月曜日~金曜日 (1,000円×35時間)+(1,000円×5時間)=40,000円
②土曜日 1,000円×1.25×8時間=10,000円
いかがでしょうか。
どちらも合計50,000円です。
実は、1日7時間の会社で法内残業を1時間すると、1日8時間の会社と同じになるんです。
それであれば、土曜出勤はすべて割増になるということも納得がいきますね(^_^)v
以上
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