09 半日有休を取った日の残業も割増の対象?(その3)
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社長はもちろん、人事担当者、士業の方も大歓迎!
詳しくは → http://bit.ly/gGFDBk
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このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
-誰も書けなかった<労働条件>と<就業規則>のホント44-
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
1日8時間労働、土日休みの会社の社員が、木曜日と金曜日に有休を取って土曜日と日曜日に出勤しました。
この土曜出勤と日曜出勤は割増になるでしょうか?
(1週間が月曜日から日曜日のケース)
まず土曜日が割増にならないことはわかりますよね。
前回お話しました(^-^)
問題は日曜出勤です。
平日に2日休んでいるので、土日の2日間出勤しても週40時間は超えません。
したがって、やはり割増にはなりません・・・ではなく、これは割増になります!( ̄□ ̄;)
「週40時間を超えていないのにどうして???」
たしかにそうですよね。
でも割増の意味が違います。
今までの割増は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合のものです。
しかし、今回の日曜出勤の割増は休日労働によるものです!
法律では、原則として週に1日の休日(これを法定休日といいます)を与えなければなりません(-""-;)
1日や1週の労働時間は関係ありません。
有休を取ったかどうかも関係ありません。
法定休日に労働させると無条件に割増になってしまのです(>_<)
以上
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(1週間が月曜日から日曜日のケース)
まず土曜日が割増にならないことはわかりますよね。
前回お話しました(^-^)
問題は日曜出勤です。
平日に2日休んでいるので、土日の2日間出勤しても週40時間は超えません。
したがって、やはり割増にはなりません・・・ではなく、これは割増になります!( ̄□ ̄;)
「週40時間を超えていないのにどうして???」
たしかにそうですよね。
でも割増の意味が違います。
今までの割増は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合のものです。
しかし、今回の日曜出勤の割増は休日労働によるものです!
法律では、原則として週に1日の休日(これを法定休日といいます)を与えなければなりません(-""-;)
1日や1週の労働時間は関係ありません。
有休を取ったかどうかも関係ありません。
法定休日に労働させると無条件に割増になってしまのです(>_<)
以上