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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

1日8時間労働、土日休みの会社の社員が、金曜日に有休を取って土曜日に出勤しました。
この土曜出勤は割増になるでしょうか?

本書(P65)にも書かれているように、土曜出勤は割増になります。
週40時間を超えてしまうためです(-""-;)

でも逆にいうと、週40時間を超えなければ割増にはなりません。

「有休の時間は労働時間ではない」ということでしたよね。
そうすると、金曜日は週40時間から除くことになるので、土曜出勤しても週40時間を超えないので割増にはなりません(^_^)v

もちろん前回同様、時間単価での支払いは必要です。

前回は1日8時間での計算、今回は1週40時間での計算ですが、考え方に違いはありません(^-^)

ちなみに、土曜日の労働が8時間を超えたら、その分については割増になります。
週40時間を超えてしまいますからね。

具体的には次のようになります。
①月曜日~金曜日・・・・・・基本給の範囲
②土曜日(8時間以内)・・・時間単価での支払い
③土曜日(8時間超)・・・・・割増での支払い


(つづく)