08 「遅刻」と「残業」はどこまで相殺できるのか?(その2)
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
基本的に「遅刻」と「残業」を相殺することはできませんが、同じ日のものについては相殺することができます(*^▽^*)
本書では、これを労働法の考え方に基づき、8時間を基準として「労働時間の長さ」で説明しましたね。
つまり、「労働法に相殺という考え方はない」ということでした。
たしかに理屈はこのとおりなのですが、実務では相殺と考えた方がシンプルかもしれません。
単純に残業時間から遅刻時間を引いて考えるのです。
これがマイナスなら遅刻、プラスなら残業、ゼロなら遅刻も残業もなしということです(^-^)
たとえば
●午前10時に出勤し、午後6時まで仕事した
→ 残業0時間-遅刻1時間=△1時間・・・1時間の遅刻
●午前9時に出勤し、午後7時まで仕事した
→ 残業1時間-遅刻0時間=+1時間・・・1時間の残業
●午前10時に出勤し、午後7時まで仕事した
→ 残業1時間-遅刻1時間=±0時間・・・遅刻も残業もなし
正に相殺の考え方ですね。
まあ、法律はともかく実務ではこちらの方が簡単ですねo(^-^)o
ただし、何度も言いますが、これは同じ日についてのみ可能で、日が違えば相殺はできませんので念のため(-_-メ
ところが・・・。
実は日が違っても相殺できる裏技?があります\(゜□゜)/
これについては次回にご説明します。
(つづく)
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
基本的に「遅刻」と「残業」を相殺することはできませんが、同じ日のものについては相殺することができます(*^▽^*)
本書では、これを労働法の考え方に基づき、8時間を基準として「労働時間の長さ」で説明しましたね。
つまり、「労働法に相殺という考え方はない」ということでした。
たしかに理屈はこのとおりなのですが、実務では相殺と考えた方がシンプルかもしれません。
単純に残業時間から遅刻時間を引いて考えるのです。
これがマイナスなら遅刻、プラスなら残業、ゼロなら遅刻も残業もなしということです(^-^)
たとえば
●午前10時に出勤し、午後6時まで仕事した
→ 残業0時間-遅刻1時間=△1時間・・・1時間の遅刻
●午前9時に出勤し、午後7時まで仕事した
→ 残業1時間-遅刻0時間=+1時間・・・1時間の残業
●午前10時に出勤し、午後7時まで仕事した
→ 残業1時間-遅刻1時間=±0時間・・・遅刻も残業もなし
正に相殺の考え方ですね。
まあ、法律はともかく実務ではこちらの方が簡単ですねo(^-^)o
ただし、何度も言いますが、これは同じ日についてのみ可能で、日が違えば相殺はできませんので念のため(-_-メ
ところが・・・。
実は日が違っても相殺できる裏技?があります\(゜□゜)/
これについては次回にご説明します。
(つづく)