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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

基本的に「遅刻」と「残業」を相殺することはできませんが、同じ日のものについては相殺することができます(*^▽^*)

本書では、これを労働法の考え方に基づき、8時間を基準として「労働時間の長さ」で説明しましたね。

つまり、「労働法に相殺という考え方はない」ということでした。

たしかに理屈はこのとおりなのですが、実務では相殺と考えた方がシンプルかもしれません。

単純に残業時間から遅刻時間を引いて考えるのです。

これがマイナスなら遅刻、プラスなら残業、ゼロなら遅刻も残業もなしということです(^-^)

たとえば
●午前10時に出勤し、午後6時まで仕事した
 → 残業0時間-遅刻1時間=△1時間・・・1時間の遅刻
●午前9時に出勤し、午後7時まで仕事した
  → 残業1時間-遅刻0時間=+1時間・・・1時間の残業
●午前10時に出勤し、午後7時まで仕事した
  → 残業1時間-遅刻1時間=±0時間・・・遅刻も残業もなし

正に相殺の考え方ですね。

まあ、法律はともかく実務ではこちらの方が簡単ですねo(^-^)o

ただし、何度も言いますが、これは同じ日についてのみ可能で、日が違えば相殺はできませんので念のため(-_-メ

ところが・・・。

実は日が違っても相殺できる裏技?があります\(゜□゜)/

これについては次回にご説明します。

(つづく)