事業場外みなし労働時間制(その1)
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
これは、営業など職場外で仕事をする場合で、労働時間を算定できない場合に、所定労働時間を労働した、あるいはその業務に通常必要とされる時間を労働したとみなす制度です(^-^)
管理者の目の届かないところで自由に仕事をさせると、何時間働いたのかは本人にしかわかりません。
本人の自己申告で労働時間を算定するということもできますが、本人の言うままに残業代を支払うのでは会社としてもリスクがあります(-""-;)
そこで、実際の労働時間にかかわらず、たとえば「8時間働いたことにしましょう」とするのが事業場外みなし労働時間制です。
実際には7時間かもしれないし9時間かもしれないけど、8時間とみなすとすれば8時間労働になるのです(^O^)
よく営業の社員には残業代を支払わないことがあります。
これには2つの理由があります。
一つは、営業の給料は労働時間ではなく成績で決まるものという考えがあるからです( ̄ー ̄)
営業は仕事を取ってきてなんぼですから、理屈としてはわかります。
しかし労働基準法では、給料は労働時間で決まるとしているので、これは法律違反です!
訴えられると厳しい立場に追い込まれます(((゜д゜;)))
もう一つは、営業は外に出てしまえばフルに仕事をしているとは限らないからです
(-з-)
たとえば、アポイントの時間の関係で、喫茶店などで時間を調整することもあるでしょう。
これは労働時間ではありません。
ただ、そうかといって常に時間調整をしているとも限りません。
実際のところは本人しかわからないので、残業代を出すのはやめておこうということです。
しかしこれも、時間調整をしていることが明らかでない場合は、残業代の未払いとして訴えられるリスクがあります(((( ;°Д°))))
このように、営業については労働時間の管理が難しいので、そうのようなときに事業場外みなし労働時間制を活用するとすっきりするのです( ̄▽+ ̄*)
(次回につづく)
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
これは、営業など職場外で仕事をする場合で、労働時間を算定できない場合に、所定労働時間を労働した、あるいはその業務に通常必要とされる時間を労働したとみなす制度です(^-^)
管理者の目の届かないところで自由に仕事をさせると、何時間働いたのかは本人にしかわかりません。
本人の自己申告で労働時間を算定するということもできますが、本人の言うままに残業代を支払うのでは会社としてもリスクがあります(-""-;)
そこで、実際の労働時間にかかわらず、たとえば「8時間働いたことにしましょう」とするのが事業場外みなし労働時間制です。
実際には7時間かもしれないし9時間かもしれないけど、8時間とみなすとすれば8時間労働になるのです(^O^)
よく営業の社員には残業代を支払わないことがあります。
これには2つの理由があります。
一つは、営業の給料は労働時間ではなく成績で決まるものという考えがあるからです( ̄ー ̄)
営業は仕事を取ってきてなんぼですから、理屈としてはわかります。
しかし労働基準法では、給料は労働時間で決まるとしているので、これは法律違反です!
訴えられると厳しい立場に追い込まれます(((゜д゜;)))
もう一つは、営業は外に出てしまえばフルに仕事をしているとは限らないからです
(-з-)
たとえば、アポイントの時間の関係で、喫茶店などで時間を調整することもあるでしょう。
これは労働時間ではありません。
ただ、そうかといって常に時間調整をしているとも限りません。
実際のところは本人しかわからないので、残業代を出すのはやめておこうということです。
しかしこれも、時間調整をしていることが明らかでない場合は、残業代の未払いとして訴えられるリスクがあります(((( ;°Д°))))
このように、営業については労働時間の管理が難しいので、そうのようなときに事業場外みなし労働時間制を活用するとすっきりするのです( ̄▽+ ̄*)
(次回につづく)