和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

デンタルリサーチ社事件(東京地裁 H22.9.7判決)
(労働経済判例速報 通算2084号)


【判決】
①未払い残業代として約386万円の支払い
②付加金として約267万円の支払い
③年14.6%の遅延利息の支払い(約100万円)

【争点】
①管理監督者に該当するか
→該当しない
②業務命令はあったか
→黙示の業務命令に基づき行われていた
③みなし残業手当になるか
→役職手当などを時間外・休日手当の代わりとする証拠はない
④割増単価は正しいか
→住宅手当も家族手当も割増単価の基礎から除外することはできない


今回はシリーズの最終回です。

最後に、もし③と④が認められたら、どれくらい支払額が減るのか試算してみたいと思います。
もちろん、当事者ではないので正確に計算することはできませんが、だいたいの金額で見ていただければと思います。

裁判ではすべての手当を含めて割増単価の基礎としましたので、基礎額は約36万円で計算されました(-_-メ
一方、③④が認められたと仮定すると、逆にすべての手当を除外することができ、基礎額は約25万円で計算することができますo(^-^)o

そうすると、未払い残業代は約268万円、付加金は185万円、遅延利息は69万円の合計522万円となります。

その差231万円ですo(^▽^)o

さらに、③が認められると、役職手当等の7万7500円は既に割増手当として支払っていたことになるので、これの2年分を未払い残業代から控除することができます。
そうすると、未払い残業代は82万円、付加金は57万円、遅延利息は21万円の合計160万円となりますо(ж>▽<)y ☆

なんと、753万円の支払いが160万円の支払いで済んでしまうのです
:*:・( ̄∀ ̄)・:*:


信じられないかもしれませんが、これは真実です。
数字のマジックではありません。

給与規程に各手当をきちんと規定しておけば、約600万円も節約できたのです。
というより、きちんと規定していなかったために約600万円も多く支払わされることになったと言った方がいいでしょう(-""-;)

もちろん、これには専門的な知識が必要ですが、もはや知らないでは済まされない時代になっているのです。
これだけの差が出るのですから、無視はできないでしょう。

たいていの社長は営業やマーケティングといった攻めにばかり気を取られて、労務管理のような守りを疎かにしています。
今まではそれでもよかったのかもしれませんが、これからは守りも充実させていかないといけないと思います。

いくら得点しても、失点の方が多ければ負けてしまいますからね(^_^;)