お仕事Q&A.JPG和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回の続きで現在産休中のD子さんからの質問です。

D子:わたしは来月から育児休業に入るので詳しく教えてもらえますか。
和田:はい。
    育児に関しては次のように改正されました。
    ①夫婦そろって休業できるようになりました。
    ②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
    ③条件付で父親は再休業できるようになりました。
    ④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
    ⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
      (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:たくさん変わったんですね。
和田:はい。ではひとつずつ詳しくご説明しますね
    ①夫婦そろって休業できるようになりました。

D子:ということは今まではどちらかしか休業できなかったんですか?
和田:そうなんです。
    たとえば母親が休業した場合、父親は休業できませんでした。
    また母親が専業主婦の場合も父親は休業できませんでした。
    要するに母親が育児できるんだったら父親まで休業することないでしょ!
    というわけです。

D子:なるほど。それはそうかもしれませんね。
和田:でもこれだと父親は休業しにくいんですね。
    たいてい休業するのは母親ですからね。
    そこで父親の休業を促進するために、
    母親が育児できる場合でも父親が休業できるようになったのです。

D子:へー、それはいいですね。
和田:でも給料は出ませんよ。
    雇用保険から休業補償があるといっても半額です。
    収入が半減しても休業する人はあまりいないでしょうね。
    国が期待するほどは父親の休業は増えないと思いますよ。

D子:たしかに。
    わたしも旦那にはゼッタイ休業させませんね!

和田:まぁ、それが普通でしょうね。
    次回はこれについてご説明しますね。
    ②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。