お仕事Q&A.JPG
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回は、前回のC子さんからの相談の続きです。

C子:産前休業中だったら有給休暇を取れたんですよね?
和田:産前休業に入ってしまったら無理です。

C子:どうしてですか?
    産前は産後と違って休むかどうかは自由ですよね。
    だったら産前は就労義務のある日になるんじゃないですか?
和田:ところが産前休業中も就労義務がないんです。

C子:???
和田:産前休業とは、出産予定日の42日前(多妊娠の場合は98日前)から
    休むことができるという制度です。
    『休むことができる』なので、休むかどうかは自由です。
    ただ、『産前休業で休みたい』と言われれば会社は拒否できないので、
    その時点で就労義務はなくなります。
    したがって、就労義務のない産前休業中も有給休暇を取れないわけです。

C子:く、く、く、くやしいー!!!
    それだったらもう育児休業中に取ってやるわ!

和田:それも無理。
    育児休業とは、子が1歳になるまで休むことができる制度ですが、
    産前休業と同じで育児休業中も就労義務がないので、
    有給休暇を取ることはできません。

C子:そっ、そんな・・・。
    わたしの有給休暇どうしてくれるんですか。

和田:そんなこといわれても・・・。
    まぁ損得ばかり言ってないで、1年間も休めるんだから幸せじゃないですか。
    産休制度は昔からありますけど、育児休業なんて一昔前まではなかったんですよ。

C子:そんな昔話されても・・・。
    あっ、たいへんなことに気がつきました!
    年間の出勤率が80%未満になると次回の有給休暇をもらえないんですよね?

    1年間も休んだら有給休暇をもらえなくなっちゃいますよ!!!
和田:いや、それは大丈夫。
    産休と育児休業は出勤扱いなので、出勤率が80%未満になることはありません。

C子:あーよかった!
    でも休業中の有給休暇はあきらめるしかないわ・・・。

和田:そうですね。
    でも休業補償があるんだからいいじゃないですか。

C子:休業補償???
和田:ええ、産休中と育児休業中にはそれぞれ休業補償がありますよ。
    詳しくは次回に。