和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


6月30日から改正育児・介護休業法が施行されます。

それに向けて

ただ今

育児・介護休業規程の作成 真っ最中φ(.. )

それも

日本一使いやすい規程v(^-^)v

実は

厚生労働省から規程の見本が出されていますが

難しすぎて一般人には何が書いてあるのさっぱりかワカリマセン┐( ̄ヘ ̄)┌

しかも、表現があいまい(-""-;)

たとえば

『出産日から8週間以内』という条文がありますが

さて、出産日は含まれるでしょうか?

素直に日本語として読めば含まれますよね。

でも、育児・介護休業法では含めないことになっています。

「表現がおかしいのでは?」

茨城労働局に問い合わせたところ

ここでは判断できないとのことで

厚生労働省に確認してくれました。

その回答は

「民法の初日不参入の原則と解釈するので間違いではありません」)`ε´( 

?????

たしかに民法では

契約のときなど初日を含めないという原則がありますが

ここでそれを持ち出しますかねぇ・・・( ̄Д ̄;;

一般人にはそんなことわかるはずがありません。

見本を見た人が勘違いしようがおかまいなしなんですね。

もっとも

間違いを認めたくないためのいいわけだとは思いますが。


それから

市販の育児・介護休業法の解説本の規程例も

意外と間違いが多いんですよね。

ある先輩社会保険労務士が

「必ず法文に当たれ」

と言っていましたが

なるほど

厚生労働省も市販の解説書も鵜呑みにはできません。

きちんと法律を確認して裏をとらないと

たいへんなことになりかねないですからね。


それにしても

使いやすい規程にしようとしたら

条文が80条にもなってしまいました。

普通は20条程度なので4倍です。

日本一使いやすい規程は

日本一長い規程でもあります(*^-^)b