2013年 2月の記事一覧
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休職期間の給料はどうなるかというと、これはもちろん
無給でかまいません。
労働義務の免除ではありますが、実際には欠勤と同じな
ので当然ですね(^_^;)
大企業の中には、休職給といって給料相当額を支払う会
社もあるようですが、財政的に余裕がないととてもでき
ません。
中小企業にはまず無理でしょう(*_*)
それなら社員は無収入かというとそうでもありません。
傷病休職の場合、「傷病手当金」といって、健康保険か
ら給料の約66%の休業補償があります。
これには、雇用保険料や所得税がかからないので、手
取額で見れば70%は確保できるでしょう。
大企業のように休職給がなくても、なんとか生活はで
きますね(^^)
ちなみに、休職給と傷病手当金を両方もらうことはで
きません!
休職給の分、傷病手当金は減らされてしまうのです。
もちろん、休職給の方が傷病手当金よりも多い場合は、
傷病手当金は不支給になります。
ところで、社員が今の給料でギリギリの生活をしている
ような場合、傷病手当金だけでは生活に困ってしまいま
すね(*_*)
かといって、会社にも休職給を支払うほど余裕はありま
せん・・・。
傷病手当金で足りない分だけ補てんしようとしても、前
述のとおり傷病手当金を減額されてしまうので、やって
も意味がありません。
さて、どうしたものか???
このような場合は、差額の30%を貸し付けるというや
り方があります!
貸付なので給料ではありません。
ですので、傷病手当金の減額もありません。
合わせて給料の100%を維持できます。
これを後々賞与とかで返済してもらえば、会社も損は
ないし、社員も当面の生活レベルを維持することがで
きますね!(^^)!
(おわり)
無給でかまいません。
労働義務の免除ではありますが、実際には欠勤と同じな
ので当然ですね(^_^;)
大企業の中には、休職給といって給料相当額を支払う会
社もあるようですが、財政的に余裕がないととてもでき
ません。
中小企業にはまず無理でしょう(*_*)
それなら社員は無収入かというとそうでもありません。
傷病休職の場合、「傷病手当金」といって、健康保険か
ら給料の約66%の休業補償があります。
これには、雇用保険料や所得税がかからないので、手
取額で見れば70%は確保できるでしょう。
大企業のように休職給がなくても、なんとか生活はで
きますね(^^)
ちなみに、休職給と傷病手当金を両方もらうことはで
きません!
休職給の分、傷病手当金は減らされてしまうのです。
もちろん、休職給の方が傷病手当金よりも多い場合は、
傷病手当金は不支給になります。
ところで、社員が今の給料でギリギリの生活をしている
ような場合、傷病手当金だけでは生活に困ってしまいま
すね(*_*)
かといって、会社にも休職給を支払うほど余裕はありま
せん・・・。
傷病手当金で足りない分だけ補てんしようとしても、前
述のとおり傷病手当金を減額されてしまうので、やって
も意味がありません。
さて、どうしたものか???
このような場合は、差額の30%を貸し付けるというや
り方があります!
貸付なので給料ではありません。
ですので、傷病手当金の減額もありません。
合わせて給料の100%を維持できます。
これを後々賞与とかで返済してもらえば、会社も損は
ないし、社員も当面の生活レベルを維持することがで
きますね!(^^)!
(おわり)
前回の解説で、休職は社員にとってありがたい制度であ
ることはお分かりいただけたと思います(^^)
では、会社にとってのメリットは何なのでしょうか?
まず、人材を失うロスを防ぐことができます(^^)v
一時的に働けなくなったとはいえ、経験もスキルもある
のですから、別の人を雇うよりは復帰してもらった方が
よいに決まっています。
どれだけ待てるかは、職場や業務の状況によりますが、
ゼロから募集活動して指導教育することを考えれば、
3~6か月は待てるのではないでしょうか。
それ以外にも、労働契約を解除するにしても、解雇しな
くて済むというメリットもありますv(^^)v
社員が仕事をできなくなれば、債務不履行、契約違反で
労働契約は解除されるのが原則ということは以前に書き
ましたよね。
契約解除といっても、労働基準法ではこれは解雇に当た
ります(-_-;)
理由はともかく、解雇ということになればモメる可能性
が大です。
裁判にでもなれば認められないことも多いでしょう。
これを、ダイレクトに契約解除するのではなく、休職と
いう制度をワンクッション入れることで、解雇ではなく
契約期間満了という扱いにできるのです!
休職制度というルールに基づいた退職ですし、本人もあ
る程度の覚悟ができていますから、モメることはあまり
ありません。
原因が社員にあるとはいえ、辞めてもらおうと思っても
言いにくいし、気持ちのよいものではありません。
社長としては、相当のストレスになります。
これが、「休職期間満了」と言うだけで済むのですから、
こんな楽なことはありませんね。
もちろん、それでも気持ちのよいものではありませんが
・・・(-_-;)
(つづく)
休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合に
労働の義務を免除する制度です。
「一定の事由」については、前回お話しました。
今回は、「労働義務の免除」についてお話しましょう!
会社が社員を雇う、あるいは社員が会社で働くというこ
とは、会社と社員の間には「労働契約」が成立していま
す。
労働契約とは、社員は会社のために働き、会社はそれに
見合う給料を支払うという契約です(^o^)
仕事が先か給料が先かと言えば、これは当然仕事が先。
社員が仕事をしなければ、会社は給料を支払わなくても
かまいません。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
この原則は、事由の如何を問いません。
傷病のように、やむを得ない事由であっても、休めば給
料をもらえません。
もっと言うと、社員には仕事をする義務があるわけです
から、傷病であろうと休めば債務不履行、契約違反にな
ってしまいます!
そうすると、労働契約の解除、つまり解雇されても文句
は言えないのです(*_*)
しかし、傷病は本人がなりたくてなるわけではありませ
ん。
原則どおりに対応しては酷というもの。
そこで、一定期間について労働義務の免除をします。
労働義務があるから契約違反になってしまう・・・。
ならば労働義務をなくせば契約違反にはなりませんね。
つまり、解雇されることもなくなるのです(^^)/
休職の趣旨は解雇の猶予です。
そのためには、理屈上労働義務の免除が必要というわけ
なのです(^^)
(つづく)
就業規則にはたいてい「休職」の規定がありますが、休
職は法律で義務付けられたものではありません。
ですので、規定はなくてもかまいません。
逆に、就業規則を作成していない小規模の会社であって
も、休職制度を設けることができます。
ところで、そもそも「休職」とは何なのでしょうか?
休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合
に労働の義務を免除する制度です。
一定の事由には、一般的に次のようなものがあります。
①傷病
②出向
③留学等の自己都合
④議員活動
⑤逮捕・拘留
どの会社でも①傷病による休職はありますが、②~⑤に
ついては、会社により様々です。
通常、「休職」と言った場合、傷病による休職と思って
間違いありません。
ちなみに、②出向の場合は他社で就業しているわけです
が、自社では就業していないため、自社においては休職
扱いとするのが一般的です(^^)
(つづく)
ちょっと待った!! 社長! その就業規則 今のままでは 紙切れ同然です!!/すばる舎
残業代、人件費に続く「ちょっと待った!!社長!」シリーズ第3弾!
今回は、労働トラブルを防止するための就業規則の活用法について書きました。
今の日本では、会社と社員が限りある資源を奪い合うという不毛な争いが頻発しています\(*`∧´)/
グローバル経済の中、世界と戦わなければならないというのに、このような内輪もめしている場合ではありません!
私は、労働トラブルを撲滅し、労使一致団結して業績向上に邁進するような社会を目指しています!
今回は、このような思いで新刊を出版しました。
ぜひお読みになってみてください(^O^)/
2月2日(土)日経新聞朝刊に広告が掲載されました!
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