2012年 10月の記事一覧
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うちの事務所の近くに公園があります。
ここで近くの会社員数名が昼休みにサッカーを楽しんでいます。
さて、
もしサッカー中にこけて足の骨を折った場合
これは労災になるでしょうか?
会社とは関係ない私的な行為なので労災にはなりませんね(^_^;)
では、
会社の敷地内でサッカーをしていた場合はどうでしょうか?
一応拘束時間内ですし会社内でもあります。
それでもやはり労災にはなりません(-_-;)
業務とはまったく関係がありませんからね。
原則として休憩中のけがは労災にはなりません!
ただし、
会社施設の欠陥等によるけがの場合は、話は別です!!
例えば、
休憩中に照明が落ちてきてけがをしたという場合は
労災になります。
たまたま休憩中というだけで、
業務中でも十分ありえたわけですからね(^^)
まあ、こんなことはそうそうあることではないので、
休憩時間中のけがはまず労災にならないと思ってよいでしょう。
(つづく)
他人に迷惑をかけない限り、
昼休みに何をしようと社員の自由です。
法律でも
「休憩時間を自由に利用させなければならない」
とされています。
ただ、自由が保障されているとはいっても、
すべてが自由というわけではありません(-_-;)
仕事からは解放されていますが、
拘束時間中ではあるので一定の制限はあります。
例えば、
昼休み中の外出を制限することも可能です!
休憩時間中の外出を許可とすることについて
次のような行政解釈が出ています。
「事業場内において自由に休憩し得る場合には
必ずしも違法にはならない」
完全に禁止できるわけではありませんが、
外出理由を申告させること、
その理由によっては外出を認めないことはできるのです。
そういう意味では、
休憩時間中の社員の行動も管理することができる
ということになりますね(^^)
(つづく)
社員に昼休みに電話番をしてもらうことってよくありますね。
電話番といっても基本的には自由にしてよく、
もし電話があったら受けてほしいというものです。
「そんなことは当たり前だろう」
なんて思っているあなた!
危険ですよ!!
労働から解放されなければ休憩とはいえません!
電話をとるという行為は労働ですから、
労働時間から解放されているとはいえませんよね(゜o゜)
「電話対応の時間分、手当さえ払えばいいんだろ!」
いえいえ、そうではありません。
休憩時間全体が労働時間になってしまうのです(-_-メ)
電話番のために待機するとなれば
それは「手待ち時間」となります。
手待ち時間は労働時間です。
実際に仕事をしているかどうかは関係ありません。
これってけっこうきついですよね(-_-;)
このようなことのないよう、
交代で休憩をとらせるなどして
電話番と休憩をはっきりわけることをお勧めします。
(つづく)
もし、
忙しくて休憩を与えなかったらどうなるでしょうか?
実は法律は厳しくて、
休憩は必ず与えなければならないことになっています!
よく割増手当を払えばいいんだろうと思っている人がいますが、
そういう問題ではありません(-_-;)
たしかに通常勤務の8時間労働に休憩時間の労働も加わるので
時間外の割増手当は必要です。
しかし、
割増手当を払ったとしても休憩の代わりにはならないのです(-_-;)
もし、
6時間を超えたにもかかわらず休憩を与えないと
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」
に処せられます。
もっともよほど悪質でもない限り
こんなことにはなりませんけどね(^_^;)
(つづく)
前回までの休憩時間についてまとめると次のようになります。
①労働時間 6時間以下・・・・・・・休憩なし
②労働時間 6時間超8時間以下・・・休憩45分
③労働時間 8時間超・・・・・・・・休憩1時間
ところで、
8時間超で休憩1時間ということは
何時間残業しても休憩は1時間でよいのでしょうか?
結論から言うと
何時間残業しようと休憩は1時間だけでかまいません!
例えば、昼休みが1時間だとすると、
残業時間中に一切休憩なしということもありなのです(-_-;)
ですから、
理論上は連続23時間労働も違法ではありません。
理論上は・・・。
逆に休憩時間の長さに制限はないのでしょうか?
これもありません。
2時間でも3時間でも休憩とすることができます(゜o゜)
飲食店などは拘束時間が長いので、
途中に休憩を入れて、
労働時間が長くならないようにした方がよいでしょうね(^^)
(つづく)
いままで休憩を与えることを前提にお話ししてきました。
でも労働時間が6時間以下の場合、
休憩はなくてもかまいません。
休憩は何のためにあるのかというと、
昼食をとるため・・・
ではなく疲労を回復するためです(^_^;)
ですから、
6時間程度の勤務であれば、
休憩は必要ないということになっているのです。
休憩が必要ないということは、
当然ながら昼休みも必要ないということです。
例えば、
勤務時間が午前9時~午後3時のパート社員だったら、
労働時間はちょうど6時間です。
この場合、
昼休みはなくてもかまわないわけです(^o^)
とはいっても、
普通は昼休みを1時間とって実働5時間とするでしょうけどね。
ちなみにこの場合、
忙しくて昼休みをとらせなかったとしても、
6時間を超えない限り法律違反にはなりません(^o^)
(つづく)
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Q&A方式って、たいてい箇条書きにずらずらと質問と回答
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困ったときの虎の巻としてはよいのですが、読み物としては
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その点、この本はリアルによくある出来事について、実務的
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「そうそう、こういうことってよくあるよね~」
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休憩というと一般的には昼休みのことをいいますね。
でも法律では「休憩」と言っていますので、
昼休みとは限りません。
午前・午後のちょっとした休憩もあれば、
残業の前に一休みする休憩もあります。
昼休みがない場合だってあります。
飲食店なんかそうですよね。
つまり、
休憩の設定は自由!
しかも、
必ずしも連続している必要もありません(^^)
労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩が必要ですが、
まとめて与える必要はなく、
昼休み45分、残業前に15分のように分けてもかまいません。
午前・午後の10分ずつの休憩、昼休み40分でもOK!
極端な話、10分ずつ6回でもかまいません。
そんな会社では誰も働きたがらないでしょうけどね(^_^;)
(つづく)
前回、
通常勤務なら昼休みは1時間なくてよいというお話をしました(^^)
そうすると2つの疑問がわきますね。
①8時間勤務の場合の昼休みは何分間?
②昼休みを1時間にしなければならないのはどのようなとき?
まず①についてお答えします。
法律では、
8時間労働の場合の休憩は45分としています。
ですので、
昼休みは45分ということになります。
お弁当持参ならともかく、
オフィス街で外に食べに行くような場合は、
ちょっと時間がたりませんね(-_-;)
次に②についてです。
前回も少し触れましたが、
労働時間が8時間を超える場合は、
休憩を1時間にしなければなりません。
つまりこれは、
残業する場合ということです。
ポイントは「昼休み」ではなく「休憩」を1時間というところ。
昼休みは休憩ですが、
休憩は昼休みとは限りません。
ですから、
昼休みは相変わらず45分でもかまわないのです(゜o゜)
詳しくは次回お話します。
(つづく)
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
あなたの会社は、昼休みの時間はどれくらいですか?
たいていは1時間ですよね。
では、なぜ1時間なのでしょうか?
よく昼休みは1時間必要と思っている人がいますが、
そんなことはありません。
30分でも2時間でもかまいません。
極端なことを言うとなくてもかまいません(゜o゜)
「えっ!でも法律で休憩1時間と決められているんですよね?」
そのとおりです。
でもそれは、
労働時間が8時間を超える場合の話です!
「超える」というところがポイント。
法律で認められた労働時間は1日8時間ですから
通常の勤務であれば8時間を超えません。
この場合、
昼休みは1時間でなくてもかまいません。
つまり、
法律は通常勤務に対しては1時間の昼休みを求めていないのです(^^)
(つづく)
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