2012年 7月の記事一覧

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12年07月31日 08時00分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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前回
「賞与は、賞与支給日に在籍する社員に支給する」
とだけ書いてあれば、入社日にかかわらず支給することになるということをご説明しました。

しかし、一般的に賞与は、半期ごとの会社業績や個人評価に応じて支給します。

この旨、給与規程に記載していることも多いでしょう。

その場合は、そのルールに従って計算することになりますが、事実上少額になりますし、場合によってはゼロということにもなるでしょう(^_^;)

結果として、限りなく賞与はなしということになります。


ただ、
入社間もない社員の取扱いは、
給与規程で明確にしておいた方がよいと思います。

例えば
「勤続6か月以上」
「賞与算定期間の全期間に在籍していること」

なでです(^_^)

(つづく)
12年07月27日 08時00分00秒
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賞与支給日の前に退職した社員には、
賞与を支給しなくてもよいということをご説明してきました。

では、
4月入社の新入社員であっても、
7月の賞与を支給しなければならないのでしょうか?


法律に決まりはありませんので、
(そもそも法的には賞与を支給する義務はありません)

会社のルールでどうなっているかによります

通常、賞与については
給与規程に記載されています。

そこに、
「賞与は、賞与支給日に在籍する社員に支給する」
とだけ書いてあれば、
入社日にかかわらず支給することになります(゜o゜)

もっとも、
通常は規程では賞与の金額までは決めていませんから
少額でも問題ありません。

理屈上は、
ゼロでなければよいということになります(^_^;)


(つづく)
12年07月24日 09時00分00秒
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賞与計算の際、出勤率に応じて賞与を減額することがあります。

遅刻や欠勤が多いと、賞与を減らされてしまうわけです。

遅れず休まず勤務している社員との公平性を考えれば
やむを得ない措置ではあるでしょう(-_-;)

ところで、
生理休暇で休んだ場合に、
これを欠勤扱いとして賞与を減額してもよいでしょうか。


生理休暇とは、
生理で体調が悪い場合に休むことができる制度で、
法律で認められています。

つまり、
法律で認められている休暇でも
休めば欠勤扱いにしてよいのかという問題です。

結論から言うと、
会社の自由なので欠勤扱いにしてかまいません(゜o゜)

生理休暇は、
休むことは認められても給料は保障されていません。

これは給料を減額するということです。

同じように考えれば、
欠勤扱いで賞与を減額したとしても
問題はないという解釈になります。

ちなみに、
給料を有給としている場合でも、
賞与は無給としてもかまいません(^_^)

(おわり)
12年07月20日 09時00分00秒
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前回、賞与支給日前の自己都合退職者は保護されないというお話をしました。

では、賞与支給日前の解雇の場合はどうでしょうか?

社員に退職日の選択権はありませんね。

これも、解雇に正当な理由があるのであれば、
不支給もありと考えられます。


社員本人に何らかの問題があって解雇されるわけですからね(-_-;)

それなら、本人には問題がない整理解雇の場合はどうでしょうか?

これは不支給に合理性なしとされる可能性が高いでしょう。

もっとも、残る社員にも賞与を支給できる状況ではなかったり、逆に整理解雇する社員には退職金の上積みをしたりするので、わざわざ整理解雇する社員だけ賞与を不支給とすることはないと思いますが(^_^;)

賞与支給日前の定年退職の場合はどうでしょうか?

理論上は賞与支給日に在籍していないので不支給でかまいません。

判例でも不支給を有効としたものがあります。

ただ、定年のタイミングにもよるでしょうが、
たまたま定年退職日が賞与支給日の前だからといって
不支給とするのはいかがなものでしょう。

今は再雇用するケースも多いので、
在籍期間で案分した賞与を支給するというのも
よいのではないでしょうか(^^)

(つづく)
12年07月18日 10時08分23秒
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通常、賞与支給日に在職していない社員には賞与を支給しません。

賞与支給日前に退職すると賞与はもらえないのです(゜o゜)

これは、判例でも認められています。

賞与支給日は前もってわかっているのですから、
敢えてその前に退職した社員には支給しなくても違法ではないというわけです。

退職するなら賞与をもらってからにするのが普通でしょう。

ですから、退職日は賞与支給日の後にします。

もし、資金繰りの関係で賞与支給日がずれ込んで、
退職日の後になった場合はどうなるのでしょうか?


これは、賞与支給予定日には在職していたのですから、
賞与をもらう権利が発生していると考えられるでしょう。

このようなケースも不支給にできるのであれば、
意図的に賞与支給日をずらすなんてこともできますからね(-_-;)

(つづく)
12年07月10日 15時15分54秒
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特定社会保険労務士
和 田 栄
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今回はお勧め本のご紹介です。
「残業ゼロ!ミスゼロ!」の給与計算事務(かんき出版)
著者:井寄奈美
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この本ほんとうにわかりやすいです!

給与計算の本ってたくさん出てますけど
けっこう難しい本が多いんですよね~(-_-;)

人事労務系の横道にそれた内容も含まれていたり・・・。

「給与計算のことが詳しく知りたんだよー!」

実務的な本って意外に少ないんです(*_*)

その点、
この本は「給与」「賞与」「退職金」「年末調整」の実務に絞っています。

実務的に書かれているところがほんとうにイイ!

理屈は図の説明でわかりやすく書かれているので、
これを見れば十分!

あとは実務・実務・実務・・・。

これを読めばだいたいのことはできるようになります。

信任担当者も自信を持って仕事ができるでしょう(^o^)/
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