2012年 4月の記事一覧

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12年04月27日 09時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回ご紹介した会社のパターンは、
給料の締切日と支払日の物理的な問題で
支払日を分けざるを得ないというものでした。

このような物理的な問題がなくても、
支払日を分けることは可能です。

先々週のブログで、
15日締め25日払いの銀行口座振込だと、
土日と祝日のタイミングによっては
給料計算の時間がとれないというお話をしました。

これの解消の仕方としては3通りあります。

①支払日を変えずに締切日を前倒しする
(例)10日締め25日払い

②締切日を変えずに支払日を遅らせる
(例)15日締め末日払い

③締日も支払日も変えずに残業代などの変動給を翌月払いにする
(例)15日締め当月25日払い(基本給、諸手当)、翌月25日払い(残業代など)

いずれの場合も一時的に社員にとって負担になる話ではあります。

例えば

①の場合、切換月だけ日数が少なくなるので、給料も少なくなります。
②の場合、27日の銀行引落しとか支払いの予定がある社員は困ります。
③の場合、本来もらえるはずの残業代が翌月回しになります。

でも今のままでは給与計算の事務負担は軽減されませんし、
忙しいと間違いのもとにもなります。


面倒でもどこかの時点で、いずれかの方法で変えた方がよいでしょう。

(おわり)
12年04月24日 09時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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基本給や諸手当のような固定給と
残業代のような変動給を分けて支払う会社というのは、
どのような会社でしょうか?

例えば、次のような会社があります。

○給料の締切日 毎月25日
○給料の支払日 当月25日

見てお分かりのとおり、締切日と支払日が同じ日です。

当然、給料計算をする時間ありません。

更にこんな会社もあります。

○給料の締切日 毎月末日
○給料の支払日 当月25日

なんと締切日よりも支払日の方が先にありますね

先の分も見越して払ってしまうのです。

これらの会社は、とりあえず基本となる部分は払ってしまおう
という考えがあるのでしょう。

しかし、当月に支払うのはあくまで基本となる給料のみ。

残業代などの変動するものは翌月25日に支払います。

ですので、給料明細書に記載されている項目のうち、
基本給は今月のもの、残業代は先月のものということになります。

歴史のある会社によく見られるパターンですが、わかりにくいですよね。

やり方としてはあまりお勧めしません。

(つづく)
12年04月20日 09時30分00秒
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和田経営労務研究所
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【賃金支払いの5原則】

①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月最低1回払い
⑤一定期日払い

残業代を後払いにするのは
「③全額払い」に違反しないのか
という疑問もあるかもしれません。

しかし、これは違反ではありません!

ここでいう全額払いとは、
「支払うべきものは全額支払いなさい」
ということです。

分けて支払ってはいけないということではありません。

例えば、今月25日に30万円を支払うと決まれば30万円支払わなければなりません。

でも、今月25日に基本給25万円、来月25日に残業代5万円支払う
と決まればそのようにしてもかまわないのです。

ただし、これは毎月このようにしていればということなので、
「今月は資金繰りが厳しいから残業代だけ来月にするよ」なんていうのはダメです。

お願いをして本人の同意を得られればともかく、一方的にはできません。

ここだけは勘違いのないように!

(つづく)
12年04月17日 09時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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労働基準法の第24条に
「賃金の支払い」という規定があります。

ここには、
次のような賃金支払いの5原則が書かれています。

①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月最低1回払い
⑤一定期日払い


先週のブログで、
給料の支払い日が休日と重なった場合は、
休日明けに支払ってもよい
というお話をしました。
https://www.sharoshiblog.com/wada/item_15729.html

その根拠は、
5原則には「支払日が休日の場合は前払いとすること」
とは書かれていないからです。

つまり、休日明けでもよいという解釈になるのです。

休日の前でも後でも「⑤一定期日払い」を守っていることになりますからね。

さて、この5原則は給料支払いの大前提となるものですが、
逆に言うと5原則さえ守っていればある程度のバリエーションは可能
ということです。

例えば、給料を2回に分けるというやり方。

基本給や諸手当のような固定のものと、
残業代のような変動するものを分けて支払うのです。

(つづく)
12年04月13日 09時30分00秒
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今はほとんどの会社で
給料を銀行口座振込にしています。

この振込のやり方には
2つあるのをご存知でしょうか。

一つは、一人ひとりの社員の口座に
個別に振り込むやり方です。


25日とかに銀行のATMで
延々と振込作業をしている方を見たことありませんか。

いつまでも終わらないので後ろに行列ができたりして。

作業としては大変ですが、
給料日のギリギリまで給料の計算作業ができるのと、
資金繰りの余裕ができるというメリットがあります。

もう一つは、銀行の給料振込サービスを利用するやり方です。

これは給料のデータを銀行に送っておくと、
自動的に給料日に振り込んでくれるというものです。

作業が楽なのと、通常の振込より手数料が安いというメリットがあります。

しかし、通常は3営業日前までに給料のデータを送らなければならないので、
時間的な制約があります

この3営業日前というのはかなり厳しいです。

例えば、15日締め25日払いの会社でこんなことがありました。
【9月】
15(木)給料締日
16(金)給料データ送付
17(土)
18(日)
19(月)敬老の日

20(火)
21(水)
22(木)給料支払日
23(金)秋分の日
24(土)
25(日)


ちょうど土日と祝日が重なって、
なんと16日の昼までに給料のデータを送らなければならなくなったのです。

これだと給料計算をしている時間はありませんね。

仕方なく銀行にお願いして、
給料データの送付を20日(火)にしてもらったそうです。

これも、給料の支払いを休日の後としておけば、
お願いするまでもなく給料データの送付を20日(火)にできます


給料計算では1日は大きいので、このような会社は検討の価値ありでしょう。

もっとも、締日を10日くらいにして期間に余裕を持たせるのが一番ではありますが。

(おわり)
12年04月10日 09時30分00秒
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給料日と休日が重なった場合、
たいていの会社は
休日の前日に給料を支払っています。

例えば、給料日が25日の場合。

その日が土曜日のときは24日、
日曜日のときは23日に支払っているのです。

もし金曜日が祝日だったりすると、
さらに前日の木曜日に支払う
なんてこともあります。

これだと22日払いになり
3日も早く支払うことになりますね

社員にとってはうれしいことですが、
会社にとってはきついですね。

でもこれって、法的にはこのようにする義務はありません

休日の翌日に支払うと遅配(給料の支払いが遅れること)なるのではないか
と思っている方もいますが、そんなことはありません。

支払いを休日の前にするか後にするかは会社が決めてよいのです

(つづく)
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