2012年 2月の記事一覧

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12年02月28日 09時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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午前半休をとった日に残業をしたら
割増になるのでしょうか?


例えば、勤務時間が午前9時~午後6時の場合。

午前に半休(3時間)を取って、
午後9時まで仕事をしたとします。

この場合、
午後6時~9時までの時間は割増になるのかどうか?

結論から言うと、これは割増になりません。

なぜなら、
実労働時間が8時間を超えていないからです。

法律でいう割増は
定時を超えて仕事をさせたかどうかではありません。

あくまで法定労働時間(8時間)を超えたかどうかです。

しかし、割増にならないというだけなので、
時間単価での支払いは必要です。

もし時間単価が1,000円だとすると、
午後6時以降の3時間分として3,000円(1,000円×3時間)を別途支払うことになります。

ほとんどの会社がこれを割増で支払っているようですが、それは単なる勘違い。

法律はそこまでは求めていません。

(つづく)
12年02月24日 09時30分00秒
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半休を取り入れるかどうかは会社の自由です。

したがって、半日をどう設定するのかも自由です。

が、たいていは昼休みを境にして
午前・午後としているようです。

この場合、午前と午後の時間の長さに
違いがあると問題が起こります。

例えば、勤務時間が午前9時~午後6時の場合。

午前は3時間、午後は5時間で2時間の差があります。

半日休めれば午前でも午後でもいいとなったら、
たいてい午後に休みますよね。

有休消化は同じ0.5日なのですから。

これは会社にとってロスですから困りますね。

ですので、
半休のとりかたに制限をかけることも一案です。

例えば、午前、午後とも10回までにするとか。

また、半休は許可制にしてもよいでしょう。

有休は社員の権利なので原則として許可制にはできません。

しかし、半休を認めるかどうかは会社の自由です。

つまり、1日の有休をとるのに許可はいりませんが、半休をとるのには許可がいるという制度にするのです

こうすれば、午後半休の申請が出たときに、本当に午後でなければならないのか確認することができます。

ただし、事実上午後の半休を認めないとするのは問題です。

午後半休に集中することの防止として運用してください。

(つづく)
12年02月21日 09時30分00秒
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和 田 栄
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半日単位の有給休暇、
略して「半休」と呼ばれたりしますが、
今ではほとんどの会社で取り入れられていますね。

でもこれって、
では認められていないって知っていました?

じつは法律では、
有休は1日単位と定められています。

2010年の法改正で
1時間単位とすることができるようになりましたが、
これも年間5日分まで。

1日8時間の会社なら、
40時間(8時間×5日)までしか認められません。

とにかく有休は1日単位で、1時間単位はあくまで例外。

いずれにしても、半日単位という明文はなく、本来半休は法律違反なのです!

では、なぜ半休という制度があるのでしょうか?

それは、国が法律違反を黙認しているからです。

行政解釈では「有給休暇を半日単位で付与する義務はない」と言っていますが
「付与してはならない」とは言っていません。

つまり、「否定」はしているけれども「禁止」はしていない。

禁止されていないのであればしてもいい。

半休を取り入れてもいいということなのです。

(つづく)
12年02月18日 20時09分40秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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先月出版した新刊と1年前に出版した本が
昨日Amazonランキング総合100位圏内に
同時ランクインしました:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

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『ちょっと待った!! 社長!その残業代払う必要はありません!!』 総合97位

本当にありがたいことです。
12年02月17日 09時34分00秒
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和 田 栄
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有休の利用目的を尋ねてはいけないのでしょうか?

よく「有休の利用目的は自由だから、尋ねてはいけない」
と言う人がいます。

まあプライバシーの問題と言いたいのでしょうが、
尋ねること自体は違法ではありません!

例えば、一度に多数の有休申請が出たような場合、
業務の都合上誰かには諦めてもらわなければならないときは、
利用目的で決めるしかありません。

ただ、詮索しすぎるのは問題があります。

軽く聴くくらいにしておきましょう。

ちなみに、社員には答える義務はありません。

「利用目的を言わないからとらせない」なんていうのはダメなので念のため。

(おわり)
12年02月14日 09時34分00秒
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特定社会保険労務士
和 田 栄
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有休の本来の趣旨は心身のリフレッシュです。

もちろん、
これに限らず病気療養や私用でもかまいませんが、
いずれにしても有休を取得する必要性があって
初めて認められるものです。

この趣旨に反したものは、形式上は有休でも
法律の定める有休とは認められない
ので、
拒否してもかまいません。

前回お話しした「夜勤拒否」や「事実上のストライキ」は、
あきらかに趣旨に反しているので拒否できるというわけです。

ところで、有休をとって他の事業場のストライキに参加する場合も拒否できるでしょうか?

これは拒否できません。

なぜなら、有休に名を借りたストライキではなく、
ただ単に有休の利用目的がストライキに参加するということだからです。

有休の利用目的は原則自由なので、
このような利用目的でも拒否することはできないのです。

(つづく)
12年02月12日 19時51分48秒
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和 田 栄
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弁護士・谷原先生の新刊を読みました!
『同業の弁護士から「どうしてそんなに仕事ができるの」と言われる私の5つの仕事術』

タイトルの「どうして・・・」には2つの質問の意味があるようです。

それは「質」と「量」。

つまり

「どうしてそんなにたくさんのことを高レベルでできるのか?」

ということです。

この本にはその答が載っています。

その答とは・・・。

ぜひお読みになって見つけてください。

と言いたいところですが、おしゃべりな自分としてはこっそりばらしてしまいましょう。

その答えとは

「成功法則にしたがって行動する!」

ということ。

「な~んだ・・・」と思った方、成功していませんよね。

成功している人、あるいは本気で成功しようとしている人はこう言うはずです。

「やっぱりそうか!」

『はじめに』にこんなことが書かれています。

「日々の仕事に忙殺され、漫然と生活していたら、まだ1人で小さな法律事務所をやっていたかもしれません」

「自分がどうなりたいかを思い描き、そこに到達する計画を立て、効率よくそこに到達できるよう方法を工夫し、あとは行動あるのみです」

耳が痛いというか激痛が走りましたね。

この本には成功法則をどのように活かして今の自分があるのかが書かれていますが、じつは一つひとつは難しくありません。

でも、できる人は少ない。

なぜか?

それは決断しないからなんですね。

次のような一文があります。

「自分の決めた目標をやり抜くには、何かを犠牲にしなければいけない。つまり、代償を払う必要があるのです」

楽して成功しよう!

てっとり早くできる人間になりたい!!

こんなことはあり得ません(-""-;)

並外れたと努力が必要です!

それに、成功法則を知っているだけでも成功しません。

あとは行動あるのみ!です!!

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12年02月11日 18時48分16秒
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和 田 栄
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先月出版になった新刊
ちょっと待った!! 社長!御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!

今日の日経新聞と産経新聞に広告掲載されました!

おかげさまで売れ行き好調で、発売から2週間ですが、
2回の増刷でただいま12,000部です。

本当にありがたいことです。

感謝感謝 :*:・( ̄∀ ̄)・:*:

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12年02月10日 09時34分00秒
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有休の申請があっても、
「事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季に与えることができる」
というお話をしてきました。

じつは事業の正常な運営を妨げる場合でなくても、
有休の利用目的によっては拒否できることがあります。

例えば、夜勤があるような仕事で、
夜勤の日に限って有休をとるようなケースです。


有休をいつとろうが社員の自由です。

その利用目的も問いません。

しかし、「夜勤が嫌だから」という理由だけでは、これは有休に名を借りた出社拒否です。

1~2回ならともかく、頻繁にとなるとこれはもう認めなくてかまいません。

また、みんなで一斉に有休を取るような場合も拒否できます。

実質的にはストライキですからね。

法律はこのようなやり方を認めていないのです。

(つづく)
12年02月07日 09時34分00秒
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特定社会保険労務士
和 田 栄
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社員が有休をとるとなれば、
場合によっては交代要員を見つけなければなりません。

このように業務のやりくりをするためには、
ある程度の時間的余裕が必要です。

だから、たいてい
「有休をとる場合は●日前までに申請すること」
というような申請期限を設けています。

これが何日前までなら適正かというと、
ケースバイケースで一概には言えません。

ただ、どんなに遅くても、
前日の終業時刻までには申請してもらわないと
物理的に無理ですね。


よく「当日の朝でも有休申請があったら認めなければなりませんか?」
という質問を受けることがあります。

これは認めなくてかまいません!

理由は二つあります。

一つは、時季変更権を行使できるからです。

前回ご説明しましたね。

事業の正常な運営を妨げる場合においては、
有休を他の時季に与えることができることになっています。

交代要員を見つけられなければ「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当します。

もう一つは、既に有休の請求日が始まっているからです。

有休は1日単位で、原則として午前0時から午後12時までの24時間とされています。

当日の朝に連絡してきたとしても、すでに1日は始まっているので、
その日に有休をとるということは理論上あり得ないのです。

(つづく)
12年02月03日 09時37分08秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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有休は社員の権利ですが、必ずしも
請求通りに休ませなければならないわけではありません。

「休まれたら困る」というような場合は、
拒否することができます!


拒否といってもとらせないということではなく、
他の日に変更してもらうということです。

法律では、
「事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季に与えることができる」

とされています。

これを「時季変更権」といいます。

でも、単に忙しいというだけではダメですよ。

会社ってたいてい忙しいですからね。

ヒマだったら困るわけで、忙しいのが当たり前です。

では、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、どのような状態をいうのでしょうか?

実はけっこう厳しくて、交代要員を見つけられないとか、
どうしてもその日はいてもらわないと困るといった場合に限られます。

要するに、休まれると業務が回らないレベルということです。

(つづく)
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