2012年 1月の記事一覧

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12年01月30日 09時43分20秒
Posted by: wada
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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新刊が前作とともに日経新聞に広告掲載されました。

ちょっと待った!! 社長!御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!

ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!

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今日からが本格的なスタートです!

どれくらい売れるか・・・ワクワクドキドキ:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

日経新聞広告_2012.01.29.jpg
12年01月27日 17時00分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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すばる舎から新刊が発売になりました!

ちょっと待った!! 社長!御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!
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これは昨年発売した

ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!

のシリーズ第2弾です。

今回のテーマは「人件費」。

経営者で人件費に関心がない方はいないでしょう。

本書では様々な対策を書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。

(概要)
「上がり続ける人件費に頭が痛い!なんとかならないか」

経営者なら誰でもそう思っているのではないでしょうか。

本書では、人件費をコントロールすることで会社を永続させ、
そして社員の雇用を守る3つの方策を提言しています。

①ムダな人件費を削減する
②業務内容に応じて柔軟な雇用形態にする
③財務体力に即した給料体系にする

赤字が続けばいずれ会社は立ちゆかなくなります。

その先に待っているのは、
違法なサービス残業、リストラ、そして倒産・・・。

労働トラブルは必至でしょう。

人件費の問題は非常にデリケートで、
ある意味タブー視されているところがあります。
しかし、これに目を背けていては、不況時代の経営は成り立ちません。

経営者には勇気を持って取り組んでいただきたいと思います。

※東日本大震災の教訓をもとに、災害時の社員への補償問題も解説しています。

なお、1月29日(日)の日経新聞(朝刊)に広告が掲載されるので、ぜひチェックしてみてください。
12年01月20日 09時35分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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(その1)で、
時給の場合は別途所定労働時間分の給料を払う
というお話をしました。

パート社員の場合、曜日や日によって
所定労働時間が異なることがありますが、
このときの有休の給料は
どう計算すればよいのでしょうか?

これは、
その曜日や日の所定労働時間で
計算して払うことになります。



例えば、
月火水は1日5時間、木金は1日6時間の場合。


時給1,000だとすると、月火水は1日5,000円、木金は1日6,000円です。

あなただったら、何曜日に有休をとりますか?

木金ですよね。

1日休むのは一緒でも、給料は1,000円多いのですから。

このように、
所定労働時間に長短があると、長い日に有休をとられることが多くなります。

これを防止するために(その1)で出てきた次のものがあるのです。

①平均賃金
・・・直近3か月間の総支給額(残業代など割増賃金を含む)÷直近3か月間の総歴日数

②健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)
・・・健康保険料の算定基礎額(標準報酬月額)÷30日

これらは、曜日や日よる給料のでこぼこを慣れしてくれます。

いつ休んでも金額はほとんど変わりません。

ただ、今度は逆に労働時間の短い月火水に休んだ方が有利になりますが、
これはもう仕方ないでしょう。

労働時間の長い木金に休まれるよりはましですからね。

なお、パート社員は健康保険に加入していないことも多いと思いますが、
その場合②は使えませんので、念のため。

(おわり)
12年01月17日 09時35分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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ところで「そもそも通勤手当って賃金なの?」

こんな疑問もありますよね。

通勤にかかる費用を補填しているだけで、
労働に対して払う賃金とはちょっと違うような・・・。

賃金というより「旅費」のような気がしますね。

でも今までご説明のように、通勤手当は賃金です。

なんか釈然としませんが、理屈はこうです。

そもそも会社には
通勤手当を払う義務はありません。


意外かもしれませんが、
法律にはどこにも「通勤手当を払え」とは書いてないのです。

実際、派遣社員の場合は、通勤手当は払われないのが一般的です。

派遣社員は別として、たいていの会社で通勤手当を払っているのは、
ただ単に慣行として払っているだけなのです。

本来、仕事に行くための旅費は、本人が負担するのが原則です。

ここが通常の旅費と違うところですね。

旅費は会社が負担するのが原則ですから、賃金ではありません。

通勤手当は、本来本人が負担すべきものを会社が負担しているので、
賃金にあたるというわけです。


ちなみに、通勤手当は所得税では非課税(限度あり)ですが、
社会保険料や労働保険料を計算する場合には、その対象となります。

したがって、基本給は同じでも、
遠くから通勤する社員は近くから通勤する社員よりも保険料が高くなるのです。


これもまた釈然としませんね。

(つづく)
12年01月13日 09時35分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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有休で休んだ日に通勤手当は必要でしょうか?

「通勤していないんだからいらないでしょう!」

普通はそう考えますよね。

でも、原則として払わなければなりません。

なぜなら、通勤手当は賃金だからです。

前回、有休の日については
「通常の賃金」を払うということをご説明しましたね。

通常の賃金とは、
普通に出勤した場合に支払われる賃金のことです。

したがって、通勤手当も含まれるのです。

ただし、「出勤した日にのみ通勤手当を支払う」としていれば話は別です。

パート社員の通勤手当は、1日いくらと決められていたりしますよね。

そもそも通勤手当は、通勤費用の実費弁償的な性格のものです。

有給だろうが無給だろうが休めば通勤費用はかかりません。

ですから、「実費弁償的」ということを明らかにしておけば、有休で休んだ日については通勤手当を払わなくてもかまわないのです。

(つづく)
12年01月10日 10時07分41秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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前回までのご説明で、
有休日数の仕組みはおわかりいただけたと思います。

今回からは、有休で休んだ日の
給料の支払いについてご説明します。


法律では、3つの支払い方を定めています。


※賃金とは給料のことで、
法律では賃金という言葉を使っています。


①通常の賃金
・・・所定労働時間分の賃金


②平均賃金
・・・直近3か月間の総支給額(残業代など割増賃金を含む)÷直近3か月間の総歴日数


③健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)
・・・健康保険料の算定基礎額(標準報酬月額)÷30日

一般的には①通常の賃金で払います。

なぜなら極めて簡単です。

①は払うといっても控除しないだけなので、実際には何もしません。

本来休めば欠勤控除しますが、これをしないということは払ったということになるのです。

一方②③の場合は、欠勤控除の計算をして上で、②または③の金額を別途支払うことになります。

特に②の場合は、毎回平均賃金の計算もしなければならないのでかなりたいへんです。

ですから、ほとんど使われないのが現状です。

ただし、①の場合でも何もしないというのは月給の場合のみ。

日給や時給の場合は欠勤控除という考えはないので、別途所定労働時間分の給料を払うことになります。

(つづく)
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