2011年 9月の記事一覧

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11年09月30日 09時37分24秒
Posted by: wada
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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180万円の請求なんて大金ですよね。

もともと払うべきものだから
と言われればそうなんですが・・・。

でも本当はもっと少なくて済んだんですけどね。

この会社の問題点は2つあります。

ひとつは、1日の所定労働時間が短いこと。

法律では8時間まではOKですが、わざわざ7時間にしています。

このため、月の平均所定労働時間が小さくなって時間単価を押し上げています。

しかも、7時間を超えた分が残業になっていますが、8時間労働であれば1日1時間は残業でなくなります。

つまり、1時間×20日=20時間は残業ではなくなり、結果残業は30時間-20時間=10時間で済んだのです。

実際の労働時間は同じでも、このような規定にしてしまうと年間240時間も残業が増えてしまうのですから、たいへんなことですよね。

(つづく)
11年09月27日 21時11分50秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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またまた知り合いのコンサルタントが本を出版しました!

「感動する会社は、なぜ、すべてがうまく回っているのか?」
マガジンハウス 藤井 正隆 著 1,575円
詳しくはこちら→http://ameblo.jp/masatakafujii/entry-11010657295.html

『日本でいちばん大切にしたい会社』(あさ出版)の著者・坂本光司先生とともに著者が長年にわたって取材してきたとのこと。

この本はベストセラーですからね。

藤井さんの本も期待できますよ('-^*)/
11年09月27日 09時54分20秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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月の平均所定労働時間は次の計算式で算出されます。

年間の所定労働時間 ÷ 12か月

そりゃそうですよね。

大事なのはここからです。

年間の所定労働時間は次の計算式で算出されます。

年間の所定労働日 × 1日の所定労働時間

年間の所定労働日は歴日数から休日を引いたものなので、次のようになります。

( 歴日数 - 休日 )× 1日の所定労働時間

これに数字を当てはめてみると

( 365日 - 125日 )× 7時間 = 1,680時間

これを12か月で割ると

1,680時間 ÷ 12か月 = 140時間

となるのです。

(つづく)
11年09月26日 22時36分04秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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知り合いの弁護士・間川清先生が本を出版しました
(=⌒▽⌒=)

「5つの基礎と6つの応用技でマスターできる うまい謝罪」

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%82%A4%82%DC%82%A2%8E%D3%8D%DF&x=0&y=0

弁護士として日々学んできた謝罪術だそうです。

弁護士と謝罪術???

興味をそそりますね(^O^)/
11年09月20日 09時39分27秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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本書のこの節では、ありがちな大失敗例を具体的にご紹介しています。

でも、はしょったところがあるので、ちょっと計算式がわかりにくいかもしれません。

ここで詳しくご説明しますね。

本書をお読みなっていない方もいるかもしれないので、概要をお話しします。

次のような会社がありました。

勤務時間・・・午前9時~午後5時(実働7時間)

休日・・・・・土日祝日、夏期休暇、年末年始休暇で年間125日

ある日、退職した社員から未払い残業代を請求されました。

請求額は180万円。過去2年分の残業代です。

計算根拠は次のとおり。

時間単価 28万円 ÷ 140時間 = 2,000円
残業代  2,000円 × 1.25 × 30時間 × 24か月 = 180万円

この社員の月給は28万円です。

それを月の平均所定労働時間140時間で割ると時間単価2,000円となります。

これはわかると思いますが、でもこの140時間ってどこから出てきたの???

そうなんです。

どうやって算出されるのか本書に書かれていないんですね。

これってすごく大事なんですが、スペースの関係ではしょってしまいました。

ゴメンナサイ。

で、解説しようと思うのですが、ちょっと長くなるので次回に。

(つづく)
11年09月16日 10時58分47秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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ところで、
特別休暇は有給でなければならないのでしょうか?

そんなことはありません。

無給でもまったくかまいません

さすがに夏季休暇や年末年始休暇を無給としている会社はないと思いますが、
慶弔休暇は無給にしている会社もあります。

「それなら欠勤と変わらないじゃないか」

たしかに、
休んで給料が出ないのでは欠勤と変わりませんね。

ただ、欠勤の場合は賞与を減額するなどペナルティを伴うことが多いのですが、慶弔休暇の場合はそれがないという違いがあります。

それに、詳しくは後日ブログで書きますが、慶弔休暇は有給休暇の付与条件で欠勤とみなさないということもあります。

(欠勤となると有給休暇を付与されないこともあります)

このように、無給でもそれなりにメリットはあるのですが、同じ休むのであれば、たいていは年次有給休暇を取りますけどね。

(おわり)
11年09月13日 09時40分22秒
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特定社会保険労務士
和 田 栄
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夏季休暇や年末年始休暇の他にも
特別休暇はあります。

代表的なのが「慶弔休暇」です。

結婚や身内の死亡などで休みを取る制度で、
たいていの会社でありますね。

就業規則で、どういうときに何日取れるのか記載されているでしょう。

ところで、慶弔休暇は条件が整えばいつでも取れるのでしょうか?

例えば、身内が亡くなった場合、産休中や育児休業中に取れるでしょうか?
これは無理です。

休むというからには、その前提として休む日が勤務日でなければなりません。

休暇というのは、勤務であるところ労働義務を免除することでしたよね。

産休中や育児休業中は、そもそも労働義務を免除さており、
勤務日ではなくなっています


ですので、慶弔休暇を取ることはできないのです。

では、有給休暇を申請した日と重なったら、
有給休暇をキャンセルして慶弔休暇にできるでしょうか?

これも、有給休暇の申請が認められた時点で
労働義務が免除されているので、その日を慶弔休暇とすることはできません。

もちろん、してはいけないということではないので、
会社がそうしてあげることはかまいません。

(つづく)
11年09月09日 09時38分01秒
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特定社会保険労務士
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休日とは、勤務日ではない日のことで、そもそも最初から労働の義務はありません。

労働義務のない日に働かせれば、当然その分の支払いが必要です。
一方休暇とは、本来は勤務日であるところ、労働の義務を免除した日のことです。

休暇は、もともとが勤務日なので、その日に仕事をさせたとしても別途支払う必要はありません。

出勤させたというより労働の義務を免除しなかったと考えればわかりやすいですね。

休んだ場合はどちらも同じですが、仕事をした場合に別途お金を支払う支払わない(もうらえるもらえない)の違いが出てくるのです。


休暇には、法律で義務付けられた休暇と会社が独自に決めている休暇があります。

この会社独自の休暇を「特別休暇」というのです。

というわけで、夏季休暇や年末年始休暇は特別休暇なので、出勤させても別途支払う必要はないのです。

(つづく)
11年09月06日 13時47分07秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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「特別休暇」

あまり聞きなれないかもしれませんね。

でも、労務管理では重要なキーワードですから、
ぜひ覚えておいてください(^-^)

まず休暇のご説明をします。

休日と休暇の違いってわかりますか?

「休日と休暇って違うの?」

そう思われる方も多いでしょう。

でも、意外に区別して使っていたりしますよ。

例えば、「休暇を取って旅行に行ってきた」とは言っても「休日を取って旅行に行ってきた」とは言いませんよね。

この使い分けからもわかるように、休日と休暇には根本的な違いがあります。

それは、労働義務の有無です。

(つづく)

11年09月02日 21時31分15秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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たいていの会社では、夏期休暇や年末年始休暇がありますよね。

おそらくあなたの会社にもあるのではないでしょうか(^-^)

だいたい期間は会社によってまちまちで、その年のカレンダーによって異なることもあります。

さて、この期間に出勤した場合の割増はどうなるのでしょうか?

本書を読まれている方はお分かりですね。

割増にはなりませんし、それどころか別途支払う必要もありません!

社員にとってはタダ働き!

「えー!」って感じですね( ̄□ ̄;)

なぜそうなるかというと、それはこれらの休暇が「特別休暇」だからです。

(つづく)
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