2011年 8月の記事一覧
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まずは次の規定を見てください。
(育児短時間勤務)
第15条
3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
これは厚生労働省が出している「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の中の、育児短時間勤務についての規定例です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02.pdf
平成22年6月30日から社員100超の会社は、3歳未満の子を養育する社員には、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務が義務付けられました。
これは、育児・介護休業法の話ですが、実は以前より労働基準法でも1歳未満の子を養育する女子社員については、1日30分ずつ2回の育児時間が認められていました。
これらを合わせると、3時間労働時間を短縮できる・・・。
この規定を見る限りこのように思えるのですが、実は育児時間を含めて2時間の短縮でよいとのこと( ̄□ ̄;)
おそらく多くの方が短時間勤務と育児時間は別物として扱っていると思いますが、そうではないようなのです。
そうすると、この規定はおかしいじゃないかと思いますが、雇用機会均等室の担当者曰く「これはあくまで例ですから、このとおりにする必要はありません」との一言(-""-;)
オーマイゴット\(゜□゜)/
言葉は悪いですが、これは労働者に有利にさせようとする誘導尋問ではないでしょうかヽ(`Д´)ノ
これを信じて規定してしまったら、後からの変更は簡単ではありません。
「知らなかった」は通用しないのが法律の世界ですから、よくよく注意しないと後で困ったことになってしまいます。
いくら労働者を守る省庁だからといって、あまりにもアンフェアなやり方だと思います(-_-メ
もっとも、1歳まではたいてい育児休業をとるので、影響は限られますけどね。
(育児短時間勤務)
第15条
3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。)。
これは厚生労働省が出している「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の中の、育児短時間勤務についての規定例です。
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平成22年6月30日から社員100超の会社は、3歳未満の子を養育する社員には、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務が義務付けられました。
これは、育児・介護休業法の話ですが、実は以前より労働基準法でも1歳未満の子を養育する女子社員については、1日30分ずつ2回の育児時間が認められていました。
これらを合わせると、3時間労働時間を短縮できる・・・。
この規定を見る限りこのように思えるのですが、実は育児時間を含めて2時間の短縮でよいとのこと( ̄□ ̄;)
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その点からも、売買を繰り返さなければならない株や為替と比べて、サラリーマンには、特になじみやすいといえます。
しかも、サラリーマンは、金融機関から融資が受けやすい、つまり、資金の調達がしやすいのです。
そんなわけで、不動産賃貸業は「サラリーマン」であることが強みになる、数少ない「投資手法」であり、「事業のネタ」といえます。
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あとは、うまくいった人の個人的体験談が中心です。再現性のない自慢話を延々と読まされるのはかなり苦痛ではないでしょうか。
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まず、著者の大野晃弘先生は、プロの不動産コンサルタントです。
不動産の世界で20年以上のキャリアを持ち、3年間で80億の不動産を仲介、70億の融資をお手伝いという、業界では掟破りの人物です。
というわけで、フォーラムに寄せられる相談の中で、不動産に関するものは、すべて先生にご対応いただいています。
つまり、大野先生は「不動産」と「サラリーマン」の両方を知り尽くした「第一人者」なのです。
そんな大野先生が、特にサラリーマンのために解説します。まさに、「サラリーマンの、サラリーマンによる、サラリーマンのための」不動産投資の本なのです。
なお、このたび、本書の発刊を記念して、著者の大野先生からプレゼントがあります。
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不動産の世界で20年以上のキャリアを持ち、3年間で80億の不動産を仲介、70億の融資をお手伝いという、業界では掟破りの人物です。
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その残業代 払う必要はありません!!
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
祝日を休んだら土日のどちらかに出勤しても割増にならないことはわかりましたね(^-^)
では、祝日ではなく有給休暇を取ったらどうなるでしょうか。
たとえば、金曜日に有給休暇を取って土曜日に出勤したら?
日曜日を休んでいれば休日労働にはなりません!
1日の休日が確保されていますからねo(^-^)o
問題は週40時間を超えるのかどうかです。
有給休暇が労働時間であれば超えますし、そうでなければ超えません。
実は有給休暇は労働時間ではありません!
実際には働いていませんからね。
といわけで、この場合の土曜出勤は割増になりません!:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
時間単価だけでの支払いで済みます。
有給休暇も祝日も同じ扱いとは意外かもしれませんね。
(おわり)
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日曜日に出勤しても割増にならない???
前回、祝日出勤は割増にならないという話をしました。
でもこれは祝日にかぎりません!
たとえば、祝日と土曜日を休んで日曜日に出勤しても、週休2日は確保できているので日曜日は時間単価のみの支払いで済みます(^O^)/
要するに、曜日は関係なく週に2日以上休んでいれば、休日出勤したとしても割増にはならないのですv(^-^)v
(つづく)
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前回、祝日出勤は割増にならないという話をしました。
でもこれは祝日にかぎりません!
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要するに、曜日は関係なく週に2日以上休んでいれば、休日出勤したとしても割増にはならないのですv(^-^)v
(つづく)
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