2011年 7月の記事一覧

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11年07月29日 08時51分46秒
Posted by: wada
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。


さて、土日に加え祝日も休日としているような場合、祝日に出勤したら休日労働になるのでしょうか?

これは本書にも書いてあるとおり、休日労働にはなりません(^-^)

しかも、25%の割増も不要!

なぜなら、割増になるのは法定労働時間を超えるか法定休日に仕事をさせた場合だけなので、祝日はこのどちらにも当たらないからです( ̄▽+ ̄*)

ただ、本来休みであるところ仕事をさせているわけですから、まったく支払いなしというわけにはいきません(-""-;)

割増はいりませんが時間単価での支払いは必要です。

(つづく)
11年07月26日 08時07分18秒
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土日以外にも祝日を休日としている会社も多いと思います。

でも、祝日は休日としなければならないのでしょうか?

もちろんそんなことはありません(^-^)

土日を休日としておけば、法定休日(週に1回以上の休日)も法定労働時間(週40時間)もクリアできます。

祝日まで休日とする必要はありません!

とはいっても、日曜日と祝日は公的な休日ということもあり、祝日は休むものという感覚があるのでしょう。

それに、今は土日休日が当たり前ですが、一昔前までは土曜日は休日ではありませんでした( ̄_ ̄ i)

でも祝日は休日だったので、今でも日曜日と祝日だけ休日という会社もあります。

もちろん違法ですが・・・(-""-;)

そういうわけで、祝日も休みにしているケースが多いようなのです。

(つづく)
11年07月20日 08時19分29秒
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今回は臨時ブログです。

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40代のみなさん。

このままでいいですか?

後悔しませんか?

40歳は人生の折り返し時点。

人生これからですよ!

この本を読んで充実した人生を送りましょう!!
11年07月08日 08時39分20秒
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前回「振替休日」と「代休」の違いについてご説明しました(^-^)

では、どういう場合に振替休日になったり代休になったりするのでしょうか?

簡単にいうと、事前に指示すれば振替休日、事後に指示すれば代休になります!

振替休日は、休日と出勤日を入れ替えるわけですから、事前に入れ替えることを言っておかなければなりません。

一方代休は、休日出勤させた後に代休を与える旨伝えるので、休日出勤はすでに確定していることになります(・_・;)

要するに、あらかじめ休日出勤の代わりに休ませることが決まっていれば振替になるし、後から休ませることにしたら代休になるということです。

振替休日は原則として割増は不要ですが、代休は必ず割増分を支払わなければなりません。

同じ代わりの休みを与えるのであれば、事前に休みを指示して振替休日とした方がよいでしょう。

ちなみに、振替休日は1日単位ですが、代休は時間単位で運用ができます(^_^)v

午前だけ休日出勤した場合に、午前だけ振替休日とすることはできませんが、代休の場合は午前だけ休ませることができるのです。

(おわり)
11年07月05日 08時54分49秒
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振替休日に似た制度で「代休」があります。

ほとんどの会社はこれを区別なく使っていますが、実は明確な違いがあります(-_-メ

振替休日は、前回ご説明したように、出勤日と休日を入れ替える制度です。

本来の休日に出勤しても、その日は出勤日になっているわけですから休日出勤にはなりませんo(^-^)o

一方代休は、入れ替えることはしないで、単純に休日出勤させた後に代わりに休ませる制度です。

休日出勤なので、時間単価の1.25倍(1.35倍)した後に代休をとったら時間単価の1.00倍を引くというやり方になります。

このように振替休日と代休の違いは、振替休日は割増が発生するとは限らないのに対し、代休は必ず割増が発生します!

オーマイゴット\(゜□゜)/

たとえば、日曜日に出勤して代わりに月曜日を休んだ場合、振替休日なら何もする必要はありませんが、代休の場合は割増分だけを支払わなければならないのです。(´д`lll)

(つづく)
11年07月01日 07時53分16秒
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ちょっと話は変わりますが、休日出勤をした場合に振替休日を与えることがありますね。

振替休日とは、出勤日と休日を入れ替える制度のことです。

たとえば、土曜日に出勤する代わりに翌週の月曜日を休みとするようなケース。

土曜日を出勤日とし月曜日を休日とすることで、土曜日に出勤しても休日出勤にはならなくなります(^_^)v

しかしこれには落とし穴があります。

土曜日を出勤日にしてしまうと、この週は6日勤務になり週40時間を超えてしまいます。

そうすると、土曜出勤は時間外労働となってしまうのです!

オーマイゴット\(゜□゜)/

時間外労働だと時間単価の1.25倍ですが、月曜日に休むので1.00を引いて、結果時間単価の0.25分だけ支払うことになります。

せっかく休日を入れ替えたのに、結局余分に支払うことになってしまうのです(-""-;)

これを防ぐには2通りのやり方があります。

一つは、週の始まりを土曜日とすることです。

通常、週の始まりは日曜日なので、出勤した土曜日の週と休んだ月曜日の週が別の週になってしまいます。

その結果、土曜日の週が6日勤務で月曜日の週が4日にというアンバランスになってしまうのです。

これを、土曜日を週の始まりとすると、出勤した土曜日と休んだ月曜日は同じ週になります。

出勤は5日間となり、割増は発生しません!

もう一つは、以前にご説明した4週単位の変形労働時間制とすることです。

これは4週を平均して週40時間になればよいのですから、週の出勤日数や労働時間にばらつきがあっても問題ありません。

翌週に振替休日をとれるとは限らないので、4週単位の変形労働時間制の方が汎用性は高いといえるでしょうo(^-^)o

(つづく)
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