2011年 5月の記事一覧
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このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
前回に引き続き、月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をした場合、土曜出勤の割増はどうなるのかについてお話します。
この取扱いについては、次のとおりでした。
「法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。」
前回は法的に見て解説しましたが、ちょっと腑に落ちないところがあったと思います(-""-;)
そこで、今回は具体的に金額換算して解説しようと思います(^-^)
まず、基本に戻って1日8時間の会社で考えてみましょう。
この場合、土曜出勤はどうなるかというと・・・。
簡単ですね。
すべて割増です。
週40時間を超えますからね。
具体的には、時間単価1,000円の社員であれば、次のようになります。
①月曜日~金曜日 1,000円×40時間=40,000円
②土曜日 1,000円×1.25×8時間=10,000円
一方、1日7時間の会社で法内残業を1時間した場合は、次のような計算になります。
①月曜日~金曜日 (1,000円×35時間)+(1,000円×5時間)=40,000円
②土曜日 1,000円×1.25×8時間=10,000円
いかがでしょうか。
どちらも合計50,000円です。
実は、1日7時間の会社で法内残業を1時間すると、1日8時間の会社と同じになるんです。
それであれば、土曜出勤はすべて割増になるということも納得がいきますね(^_^)v
以上
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
前回に引き続き、月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をした場合、土曜出勤の割増はどうなるのかについてお話します。
この取扱いについては、次のとおりでした。
「法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。」
前回は法的に見て解説しましたが、ちょっと腑に落ちないところがあったと思います(-""-;)
そこで、今回は具体的に金額換算して解説しようと思います(^-^)
まず、基本に戻って1日8時間の会社で考えてみましょう。
この場合、土曜出勤はどうなるかというと・・・。
簡単ですね。
すべて割増です。
週40時間を超えますからね。
具体的には、時間単価1,000円の社員であれば、次のようになります。
①月曜日~金曜日 1,000円×40時間=40,000円
②土曜日 1,000円×1.25×8時間=10,000円
一方、1日7時間の会社で法内残業を1時間した場合は、次のような計算になります。
①月曜日~金曜日 (1,000円×35時間)+(1,000円×5時間)=40,000円
②土曜日 1,000円×1.25×8時間=10,000円
いかがでしょうか。
どちらも合計50,000円です。
実は、1日7時間の会社で法内残業を1時間すると、1日8時間の会社と同じになるんです。
それであれば、土曜出勤はすべて割増になるということも納得がいきますね(^_^)v
以上
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【出版記念セミナー開催】
社長はもちろん、人事担当者、士業の方も大歓迎!
詳しくは → http://bit.ly/gGFDBk
*----------------------------------------------------------*
前回のお話はわかりましたね(^-^)
土曜出勤については、週40時間を超えた時間から割増になります。
今回はこの応用編です。
月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をしました。
この場合の土曜出勤はどうなるでしょうか?
これは2通りのことが考えられます。
①法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。
②毎日1時間の法内残業は、それぞれ時間単価での支払いをするので精算が終わっている。したがって、週の労働時間には含めなくてよく、結果として前回と同様、5時間を超えたところから割増になる。
さて法律ではどうなっているのでしょうか?
法律では、「法定労働時間を超えて労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならない」としか書かれていません。
労働時間が所定内なのか、法内残業なのか区別はしていないのです(-""-;)
そうすると、法内残業も含めた週の労働時間が40時間を超えれば割増になることになります。
つまり、①が正解ということです。
でも、これだとわかったようなわからないようなですよね(^_^;)
次回、もう少しわかりやすく解説しますね。
(つづく)
【出版記念セミナー開催】
社長はもちろん、人事担当者、士業の方も大歓迎!
詳しくは → http://bit.ly/gGFDBk
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前回のお話はわかりましたね(^-^)
土曜出勤については、週40時間を超えた時間から割増になります。
今回はこの応用編です。
月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をしました。
この場合の土曜出勤はどうなるでしょうか?
これは2通りのことが考えられます。
①法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。
②毎日1時間の法内残業は、それぞれ時間単価での支払いをするので精算が終わっている。したがって、週の労働時間には含めなくてよく、結果として前回と同様、5時間を超えたところから割増になる。
さて法律ではどうなっているのでしょうか?
法律では、「法定労働時間を超えて労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならない」としか書かれていません。
労働時間が所定内なのか、法内残業なのか区別はしていないのです(-""-;)
そうすると、法内残業も含めた週の労働時間が40時間を超えれば割増になることになります。
つまり、①が正解ということです。
でも、これだとわかったようなわからないようなですよね(^_^;)
次回、もう少しわかりやすく解説しますね。
(つづく)
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【出版記念セミナー開催】
社長はもちろん、人事担当者、士業の方も大歓迎!
詳しくは → http://bit.ly/gGFDBk
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このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
-誰も書けなかった<労働条件>と<就業規則>のホント44-
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
今回から法内残業についてお話をします(^O^)/
法内残業とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以内の残業のことです。
たとえば、勤務時間が午前9時~午後5時(休憩1時間)の会社の場合、午後5時~6時が法内残業となります。
法的には残業ではありませんが、社内では残業としているのでこのように呼んでいます。
本書(P59)でも解説しているように、この法内残業は割増にはなりません。
時間単価で支払えば足ります(^-^)
では、この会社の社員が土曜出勤したらどうなるでしょうか?
当然、時間単価での支払いは必要ですが、割増は???
1日で見た場合8時間以内が法内残業となるように、1週間で見た場合は40時間以内が法内残業になります。
したがって、土曜日の労働時間のうち、40時間に達するまでは割増なし、達した後は割増となります(^_^)
具体的には次のようになります。
①月曜日~金曜日・・・・・・・基本給の範囲(7時間×5日=35時間)
②土曜日(5時間以内)・・・・時間単価での支払い(7時間×5日+5時間=40時間)
③土曜日(5時間超)・・・・・・割増での支払い(40時間超)
ちょっと複雑ですが、正確にいうとこのようになります(^_^;)
(つづく)
【出版記念セミナー開催】
社長はもちろん、人事担当者、士業の方も大歓迎!
詳しくは → http://bit.ly/gGFDBk
*----------------------------------------------------------*
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
-誰も書けなかった<労働条件>と<就業規則>のホント44-
の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。
今回から法内残業についてお話をします(^O^)/
法内残業とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以内の残業のことです。
たとえば、勤務時間が午前9時~午後5時(休憩1時間)の会社の場合、午後5時~6時が法内残業となります。
法的には残業ではありませんが、社内では残業としているのでこのように呼んでいます。
本書(P59)でも解説しているように、この法内残業は割増にはなりません。
時間単価で支払えば足ります(^-^)
では、この会社の社員が土曜出勤したらどうなるでしょうか?
当然、時間単価での支払いは必要ですが、割増は???
1日で見た場合8時間以内が法内残業となるように、1週間で見た場合は40時間以内が法内残業になります。
したがって、土曜日の労働時間のうち、40時間に達するまでは割増なし、達した後は割増となります(^_^)
具体的には次のようになります。
①月曜日~金曜日・・・・・・・基本給の範囲(7時間×5日=35時間)
②土曜日(5時間以内)・・・・時間単価での支払い(7時間×5日+5時間=40時間)
③土曜日(5時間超)・・・・・・割増での支払い(40時間超)
ちょっと複雑ですが、正確にいうとこのようになります(^_^;)
(つづく)
この度、「ビジネス選書&サマリー」でお馴染みのビジネス選書クラブ主催で、出版記念セミナーを開催することになりました。
今回はいつものブログをお休みして、この場を借りてセミナーのご案内をさせていただきます。
【出版記念セミナー】
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
■開講日
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (13:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。
■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内
■参加費用
10,500円(税込)
■参加者特典
<特典1>サイン入り書籍プレゼント
<特典2>無料個別相談
<特典3>就業規則無料診断
■お申込み
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051dev09ib601drl0
■その他
当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。
以下、主催者の案内です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
経営者の永遠の悩み、それが“人件費”です。
「社員のためを思えばこそ、良い条件を出したい!」
「しかし、そうは言っても元手が・・・」
いろいろとジレンマを感じていることと思います。
だからといってこの問題から目をそらしていると、後々、大変なことになりかねません。
・不必要な残業代を払っている?
・大企業並みの手厚い手当が、会社の規模に合っていない?
そんな風に、気付かないうちに無駄な出費で大損している会社が、ゴマンとあるのです。
もちろん、社員を想えばこその好条件だと思います。
ですが、身の丈を超えて人件費を払うと、結局、会社の資金繰りを悪化させます。
最悪、倒産ともなれば、会社に関わる人全員が不幸になってしまいます。
どうせなら、不必要な人件費はセーブして、がんばった社員にボーナスなどで還元してあげるほうがいいはずです。
その方が、働く側だってモチベーションが上がります。
効率よく短時間で仕事を終わらせる人よりも、だらだら夜遅くまで働いている人の方が、残業代のせいで給与が多い・・・なんて、最悪のパターンですよね。
その状態が当たり前になってしまえば、有能な社員はみんな逃げ出してしまいます。
もしくは、全社的に生活残業が当たり前になって、効率がどんどん下がってしまうかも・・・
どっちにしても、良いことはまるでありません。
会社と社員の将来を思えばこそ、真剣に取り組むべき問題です。
しかし、
「今の金額は適正なのか?」
「もしかしたら、払いすぎ?」
その辺りも、なかなか経営者には見えてきません。
人事担当者だって社員です。相談してみたところで、自分の給与が減るようなアドバイスはなかなかしてくれません。
外部の専門家も、手間暇をかけるよりは「法律でこうなっています」と言い切って、他所と同じにしておいたほうが楽なのです。
こと人件費のことになると、経営者は孤独です。
今、そんな悩める経営者におすすめの本が、巷で売れています。
--------------------------------------------
『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
特定社会保険労務士 和田栄(すばる舎)
--------------------------------------------
ややこしい労働条件の話を、経営者目線で、シンプルにわかりやすく解説しています。
出版不況のこのご時世に、立て続けに重版がかかる程、多くの方に支持されています。
そこで、本書の発刊を記念して、著者の和田栄先生ご自身に、更につっこんだお話をしていただくセミナーを開催します。
悩める経営者層にはぜひとも聞いていただきたい、人件費と労働条件についてのお話です。
もちろん本書の内容は十分濃いのですが、和田先生にとっては、まだ書き足りなかったところもあるようです。
・赤裸々すぎて商業出版には載せられなかった
・紙面の関係で書ききれなかった
・難解という理由でカットされた
など、書籍には書いてないが重要なポイントが、いくつかあるそうです。この点も、セミナーではしっかりお話ししてもらいます。
なお、出版記念ということで、セミナー参加者には驚きの三大特典をご用意しています。
------------------------------------------
■<<特典1>>サイン入り書籍プレゼント
------------------------------------------
『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
を著者和田栄先生のサイン入りでプレゼントいたします。
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■<<特典2>>無料個別相談会(一社一時間)
------------------------------------------
セミナーを受講いただいた方に、後日個別相談会を実施します。
和田先生が、あなたの会社ならではの特殊なお悩みに、個別にお答えします。時間は、ゆったり一時間を取っています。
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■<<特典3>>就業規則無料診断
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セミナー当日、あなたの会社の就業規則のコピーをお持ちください。
和田先生が持ち帰り、分析したうえで、後日、たとえば上記個別相談会や個別のメールなどでフィードバックさせていただきます。
最新の法律を知らずして、人件費の削減はありません。ぜひ、社長さんご自身が参加して、賢い、強い会社づくりを実現してください。
出版記念ですので、今回限りです。人件費負担に悩む経営者の皆さん、ぜひ、奮ってご参加ください。
★出版記念講セミナー
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
講師 特定社会保険労務士 和田栄
→ http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051eev09ib601drl0
■講師
和田 栄 先生
■開講日時
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (18:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。
■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内
■参加費用
10,500円(税込)
※当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。
今回はいつものブログをお休みして、この場を借りてセミナーのご案内をさせていただきます。
【出版記念セミナー】
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
■開講日
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (13:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。
■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内
■参加費用
10,500円(税込)
■参加者特典
<特典1>サイン入り書籍プレゼント
<特典2>無料個別相談
<特典3>就業規則無料診断
■お申込み
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051dev09ib601drl0
■その他
当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。
以下、主催者の案内です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
経営者の永遠の悩み、それが“人件費”です。
「社員のためを思えばこそ、良い条件を出したい!」
「しかし、そうは言っても元手が・・・」
いろいろとジレンマを感じていることと思います。
だからといってこの問題から目をそらしていると、後々、大変なことになりかねません。
・不必要な残業代を払っている?
・大企業並みの手厚い手当が、会社の規模に合っていない?
そんな風に、気付かないうちに無駄な出費で大損している会社が、ゴマンとあるのです。
もちろん、社員を想えばこその好条件だと思います。
ですが、身の丈を超えて人件費を払うと、結局、会社の資金繰りを悪化させます。
最悪、倒産ともなれば、会社に関わる人全員が不幸になってしまいます。
どうせなら、不必要な人件費はセーブして、がんばった社員にボーナスなどで還元してあげるほうがいいはずです。
その方が、働く側だってモチベーションが上がります。
効率よく短時間で仕事を終わらせる人よりも、だらだら夜遅くまで働いている人の方が、残業代のせいで給与が多い・・・なんて、最悪のパターンですよね。
その状態が当たり前になってしまえば、有能な社員はみんな逃げ出してしまいます。
もしくは、全社的に生活残業が当たり前になって、効率がどんどん下がってしまうかも・・・
どっちにしても、良いことはまるでありません。
会社と社員の将来を思えばこそ、真剣に取り組むべき問題です。
しかし、
「今の金額は適正なのか?」
「もしかしたら、払いすぎ?」
その辺りも、なかなか経営者には見えてきません。
人事担当者だって社員です。相談してみたところで、自分の給与が減るようなアドバイスはなかなかしてくれません。
外部の専門家も、手間暇をかけるよりは「法律でこうなっています」と言い切って、他所と同じにしておいたほうが楽なのです。
こと人件費のことになると、経営者は孤独です。
今、そんな悩める経営者におすすめの本が、巷で売れています。
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『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
特定社会保険労務士 和田栄(すばる舎)
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ややこしい労働条件の話を、経営者目線で、シンプルにわかりやすく解説しています。
出版不況のこのご時世に、立て続けに重版がかかる程、多くの方に支持されています。
そこで、本書の発刊を記念して、著者の和田栄先生ご自身に、更につっこんだお話をしていただくセミナーを開催します。
悩める経営者層にはぜひとも聞いていただきたい、人件費と労働条件についてのお話です。
もちろん本書の内容は十分濃いのですが、和田先生にとっては、まだ書き足りなかったところもあるようです。
・赤裸々すぎて商業出版には載せられなかった
・紙面の関係で書ききれなかった
・難解という理由でカットされた
など、書籍には書いてないが重要なポイントが、いくつかあるそうです。この点も、セミナーではしっかりお話ししてもらいます。
なお、出版記念ということで、セミナー参加者には驚きの三大特典をご用意しています。
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■<<特典1>>サイン入り書籍プレゼント
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『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
を著者和田栄先生のサイン入りでプレゼントいたします。
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■<<特典2>>無料個別相談会(一社一時間)
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セミナーを受講いただいた方に、後日個別相談会を実施します。
和田先生が、あなたの会社ならではの特殊なお悩みに、個別にお答えします。時間は、ゆったり一時間を取っています。
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■<<特典3>>就業規則無料診断
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セミナー当日、あなたの会社の就業規則のコピーをお持ちください。
和田先生が持ち帰り、分析したうえで、後日、たとえば上記個別相談会や個別のメールなどでフィードバックさせていただきます。
最新の法律を知らずして、人件費の削減はありません。ぜひ、社長さんご自身が参加して、賢い、強い会社づくりを実現してください。
出版記念ですので、今回限りです。人件費負担に悩む経営者の皆さん、ぜひ、奮ってご参加ください。
★出版記念講セミナー
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
講師 特定社会保険労務士 和田栄
→ http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051eev09ib601drl0
■講師
和田 栄 先生
■開講日時
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (18:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。
■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内
■参加費用
10,500円(税込)
※当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。
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