2011年 5月の記事一覧

«Prev1Next»
11年05月24日 09時35分09秒
Posted by: wada
cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

前回に引き続き、月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をした場合、土曜出勤の割増はどうなるのかについてお話します。

この取扱いについては、次のとおりでした。

「法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。」

前回は法的に見て解説しましたが、ちょっと腑に落ちないところがあったと思います(-""-;)

そこで、今回は具体的に金額換算して解説しようと思います(^-^)

まず、基本に戻って1日8時間の会社で考えてみましょう。

この場合、土曜出勤はどうなるかというと・・・。
簡単ですね。
すべて割増です。
週40時間を超えますからね。

具体的には、時間単価1,000円の社員であれば、次のようになります。
①月曜日~金曜日  1,000円×40時間=40,000円
②土曜日        1,000円×1.25×8時間=10,000円


一方、1日7時間の会社で法内残業を1時間した場合は、次のような計算になります。
①月曜日~金曜日 (1,000円×35時間)+(1,000円×5時間)=40,000円
②土曜日       1,000円×1.25×8時間=10,000円


いかがでしょうか。
どちらも合計50,000円です。

実は、1日7時間の会社で法内残業を1時間すると、1日8時間の会社と同じになるんです。

それであれば、土曜出勤はすべて割増になるということも納得がいきますね(^_^)v

以上
11年05月13日 08時32分45秒
Posted by: wada
cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
*----------------------------------------------------------*
【出版記念セミナー開催】
社長はもちろん、人事担当者、士業の方も大歓迎!
詳しくは → http://bit.ly/gGFDBk
*----------------------------------------------------------*

前回のお話はわかりましたね(^-^)

土曜出勤については、週40時間を超えた時間から割増になります。

今回はこの応用編です。

月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をしました。

この場合の土曜出勤はどうなるでしょうか?

これは2通りのことが考えられます。

①法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。

②毎日1時間の法内残業は、それぞれ時間単価での支払いをするので精算が終わっている。したがって、週の労働時間には含めなくてよく、結果として前回と同様、5時間を超えたところから割増になる。

さて法律ではどうなっているのでしょうか?

法律では、「法定労働時間を超えて労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならない」としか書かれていません。

労働時間が所定内なのか、法内残業なのか区別はしていないのです(-""-;)

そうすると、法内残業も含めた週の労働時間が40時間を超えれば割増になることになります。

つまり、①が正解ということです。

でも、これだとわかったようなわからないようなですよね(^_^;)

次回、もう少しわかりやすく解説しますね。

(つづく)
11年05月10日 08時25分32秒
Posted by: wada
cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
*----------------------------------------------------------*
【出版記念セミナー開催】
社長はもちろん、人事担当者、士業の方も大歓迎!
詳しくは → http://bit.ly/gGFDBk
*----------------------------------------------------------*

このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
-誰も書けなかった<労働条件>と<就業規則>のホント44-

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

今回から法内残業についてお話をします(^O^)/

法内残業とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以内の残業のことです。

たとえば、勤務時間が午前9時~午後5時(休憩1時間)の会社の場合、午後5時~6時が法内残業となります。

法的には残業ではありませんが、社内では残業としているのでこのように呼んでいます。

本書(P59)でも解説しているように、この法内残業は割増にはなりません。

時間単価で支払えば足ります(^-^)

では、この会社の社員が土曜出勤したらどうなるでしょうか?

当然、時間単価での支払いは必要ですが、割増は???

1日で見た場合8時間以内が法内残業となるように、1週間で見た場合は40時間以内が法内残業になります。

したがって、土曜日の労働時間のうち、40時間に達するまでは割増なし、達した後は割増となります(^_^)

具体的には次のようになります。

①月曜日~金曜日・・・・・・・基本給の範囲(7時間×5日=35時間)
②土曜日(5時間以内)・・・・時間単価での支払い(7時間×5日+5時間=40時間)
③土曜日(5時間超)・・・・・・割増での支払い(40時間超)


ちょっと複雑ですが、正確にいうとこのようになります(^_^;)

(つづく)
11年05月06日 23時06分07秒
Posted by: wada
cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
この度、「ビジネス選書&サマリー」でお馴染みのビジネス選書クラブ主催で、出版記念セミナーを開催することになりました。

今回はいつものブログをお休みして、この場を借りてセミナーのご案内をさせていただきます。

【出版記念セミナー】
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』


■開講日
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (13:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。

■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内

■参加費用
10,500円(税込)

■参加者特典
<特典1>サイン入り書籍プレゼント
<特典2>無料個別相談
<特典3>就業規則無料診断

■お申込み
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051dev09ib601drl0

■その他
当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。

以下、主催者の案内です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

経営者の永遠の悩み、それが“人件費”です。

「社員のためを思えばこそ、良い条件を出したい!」

「しかし、そうは言っても元手が・・・」

いろいろとジレンマを感じていることと思います。

だからといってこの問題から目をそらしていると、後々、大変なことになりかねません。

・不必要な残業代を払っている?

・大企業並みの手厚い手当が、会社の規模に合っていない?

そんな風に、気付かないうちに無駄な出費で大損している会社が、ゴマンとあるのです。

もちろん、社員を想えばこその好条件だと思います。

ですが、身の丈を超えて人件費を払うと、結局、会社の資金繰りを悪化させます。

最悪、倒産ともなれば、会社に関わる人全員が不幸になってしまいます。

どうせなら、不必要な人件費はセーブして、がんばった社員にボーナスなどで還元してあげるほうがいいはずです。

その方が、働く側だってモチベーションが上がります。

効率よく短時間で仕事を終わらせる人よりも、だらだら夜遅くまで働いている人の方が、残業代のせいで給与が多い・・・なんて、最悪のパターンですよね。

その状態が当たり前になってしまえば、有能な社員はみんな逃げ出してしまいます。

もしくは、全社的に生活残業が当たり前になって、効率がどんどん下がってしまうかも・・・

どっちにしても、良いことはまるでありません。

会社と社員の将来を思えばこそ、真剣に取り組むべき問題です。

しかし、

「今の金額は適正なのか?」

「もしかしたら、払いすぎ?」

その辺りも、なかなか経営者には見えてきません。

人事担当者だって社員です。相談してみたところで、自分の給与が減るようなアドバイスはなかなかしてくれません。

外部の専門家も、手間暇をかけるよりは「法律でこうなっています」と言い切って、他所と同じにしておいたほうが楽なのです。

こと人件費のことになると、経営者は孤独です。

今、そんな悩める経営者におすすめの本が、巷で売れています。

--------------------------------------------
『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
  特定社会保険労務士 和田栄(すばる舎)
--------------------------------------------

ややこしい労働条件の話を、経営者目線で、シンプルにわかりやすく解説しています。

出版不況のこのご時世に、立て続けに重版がかかる程、多くの方に支持されています。

そこで、本書の発刊を記念して、著者の和田栄先生ご自身に、更につっこんだお話をしていただくセミナーを開催します。

悩める経営者層にはぜひとも聞いていただきたい、人件費と労働条件についてのお話です。

もちろん本書の内容は十分濃いのですが、和田先生にとっては、まだ書き足りなかったところもあるようです。

・赤裸々すぎて商業出版には載せられなかった

・紙面の関係で書ききれなかった

・難解という理由でカットされた

など、書籍には書いてないが重要なポイントが、いくつかあるそうです。この点も、セミナーではしっかりお話ししてもらいます。

なお、出版記念ということで、セミナー参加者には驚きの三大特典をご用意しています。

------------------------------------------
■<<特典1>>サイン入り書籍プレゼント
------------------------------------------
『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
を著者和田栄先生のサイン入りでプレゼントいたします。

------------------------------------------
■<<特典2>>無料個別相談会(一社一時間)
------------------------------------------
セミナーを受講いただいた方に、後日個別相談会を実施します。
和田先生が、あなたの会社ならではの特殊なお悩みに、個別にお答えします。時間は、ゆったり一時間を取っています。

------------------------------------------
■<<特典3>>就業規則無料診断
------------------------------------------

セミナー当日、あなたの会社の就業規則のコピーをお持ちください。
和田先生が持ち帰り、分析したうえで、後日、たとえば上記個別相談会や個別のメールなどでフィードバックさせていただきます。

最新の法律を知らずして、人件費の削減はありません。ぜひ、社長さんご自身が参加して、賢い、強い会社づくりを実現してください。

出版記念ですので、今回限りです。人件費負担に悩む経営者の皆さん、ぜひ、奮ってご参加ください。

★出版記念講セミナー
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
 講師 特定社会保険労務士 和田栄
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051eev09ib601drl0

■講師
和田 栄 先生

■開講日時
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (18:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。

■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内

■参加費用
10,500円(税込)

※当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。
«Prev1Next»