2010年 11月の記事一覧

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10年11月29日 09時43分40秒
Posted by: wada
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

デンタルリサーチ社事件(東京地裁 H22.9.7判決)
(労働経済判例速報 通算2084号)


今回から9回シリーズで、デンタルリサーチ社事件を題材にして、未払い残業代(サービス残業代)請求の傾向と対策をお話していきます。

この事件は、退職した社員(原告)が、在職中の時間外手当と休日労働手当の支払いを求めて提訴したものです。

判決は次のとおり。
①未払い残業代として約386万円の支払い
②付加金として約267万円の支払い
③年14.6%の遅延利息の支払い(約100万円)


合計約735万円の支払いです!
途方もない金額ですね。
社員7名の小さな会社ですよ。
もはや他人事ではありません。
どこの会社でも起こり得ることです。

オーマイゴット\(゜□゜)/

ところで、①についてはいいとして、②③についてはわからない人も多いと思いますので、簡単に説明しておきましょう。

②の付加金とは、簡単にいうと罰金のようなものです。
最高で未払い残業代と同額の支払いとなります(倍返し)。

ただ、未払い残業代の支払い判決が出たとしても、必ず付加金の支払い判決が出るとは限りません。
というのも、先ほど罰金のようなものといったように、割増手当を支払わなかったことの理由によって付加金が必要かどうかを裁判所が判断するからです。

今回のケースは、長年にわたって割増手当の未払いを続けてきたうえ、管理職以外の社員に対しても割増手当を支払っていなかったことなどを理由に、付加金の支払い命令が相当としていますY(>_<、)Y

③の遅延利息とは、要するに延滞金です。
在職中は年5~6%ですが、退職した後は年14.6%と高い利率になります。

これは、退職した後は速やかに払わせようという趣旨で、「賃金の支払の確保等に関する法律」で定められています。

今回のケースは、未払い残業代の金額が多いうえに、退職から約2年も経っているため、とんでもない金額になってしまっているのです(((゜д゜;)))

さて、前置きはこれくらいにして、次回から本題に入りますね。
10年11月26日 09時42分12秒
Posted by: wada
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

未払い残業代の請求をされる原因は2つあります。
①残業や休日出勤をさせたにもかかわらず手当を支払っていないこと
②労使関係がうまくいっていないこと


①は当然ですが、それがあったからといって訴えられるかというとそうとは限りません。
実際、法律どおりに残業代を支払っている会社はほとんどないといっていいくらいですが、でも訴えられる会社はごく一部です。
それはなぜかというと、②がうまくいっているからです(-""-;)

前回お話ししたように、円満退社であればまず訴えることはありません。
サービス残業という事実だけではトラブルにはならないのです。

今までは・・・

実は、これがそうでもなくなってきています(><;)

詳しくは次回からシリーズでご紹介しますが、デンタルリサーチ社事件(東京地裁 H22.9.7判決)というものがあります。
これは、未払い残業代請求事件の様々な要素を凝縮したような事件で、しかも今後の未払い残業代請求のリスクを暗示しています。

事実関係からすると、この会社は訴えられても仕方ないのですが、少しかわいそうなところもあります。
それは、訴えを起こした社員は会社に対し背任行為をしており、会社に対して謝罪すべき立場で実際謝罪もしています。

にもかかわらず、たまたま紹介された弁護士から未払い残業代請求のアドバイスを受け、もらえるものはもらおうということで裁判を起こしたのです!

オーマイゴット\(゜□゜)/

今までの未払い残業代請求というのは、会社に対する「報復措置」という意味合いが強かったのですが、今後はそれだけでなく「損得勘定」で訴えるケースが増えてくると思います。

在職中は残業代の未払いなんて気にもしていなかったのに、退職した後に訴えれば何約百万円ももらえるかもしれないと知ったら、そりゃあ恩義なんか忘れて訴える人も出てきますよね(-_-メ

消費者金融の過払い問題だってそうじゃないですか。
一応そのときは借入できて助かったわけですよね。
しかも当時は法律違反とはされていなかった。
それを後になって返せとは、法的にはよくても倫理的にはどうなんでしょうね。

しかも、これは儲かるとなって弁護士や司法書士が群がって、今度はこちらの報酬を巡ってトラブルになっているというじゃありませんか(#`ε´#)

日弁連会長の宇都宮弁護士があるテレビ番組で言っていました。
「過払い金の払い戻し請求は消費者の生活再建のためになされるべき」

訴えればお金が戻ってくる!ラッキー!!
というものではないということです。

残念なことに、このような考え方が労務管理の世界に持ち込まれようとしています。

もちろん、払うべきものは払わなければなりません。
しかし、残業代も払わずに使えるだけこき使ってやろうなんて考えている社長はまずいません。
ほとんどが、給料は時間ではなく成果で払うものといった誤った理解のために起きているのです。

たしかにこれは、法的には明らかに間違いです。
でも経営的には間違いでしょうか。
社員のやりがいという面から見て間違いと言い切れるでしょうか。

単に法律に違反しているから、お金が手にはいるから、そんなことで会社を訴えることが本当に正しいのでしょうか。

おそらく、大企業よりも中小企業が狙い撃ちされるでしょう。
弁護士からしたらその方が簡単ですから。

そうなると財務的に脆弱な中小企業は、経営が立ちゆかなくなるかもしれません。
そこまでいかなくても、在職社員の賞与は減ることになるでしょう。
未払い残業代請求とはそれくらいインパクトのあるものです。
10年11月24日 08時44分22秒
Posted by: wada
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

ここ数年、未払い残業代の請求が増えてきました(´д`lll)

最近で有名なのはマクドナルド事件。
店長が法律上の管理職ではないとして、時間外手当を請求した事件です。
最終的に和解で決着しましたが、和解金はなんと1000万円!

オーマイゴット\(゜□゜)/

「こんなのは大企業の話でしょ」

とんでもない!
むしろ大企業よりも中小企業の方が危険ですよΣ(゚д゚;)

マクドナルド事件は在職中の社員が訴えを起こしていますが、これはかなりレアなケースです。
普通は、退職した後に裁判を起こします。

そりゃそうですよね。
給料をもらいながら給料をくれる会社と争うなんて、よほどの覚悟と精神力がないとできませんからね。

その点、辞めてしまえばそんなの関係なし!
完全にしがらみはなくなるので、思いっきり攻撃できます (-_-メ

でも、普通の人はサービス残業させられたくらいで訴えません。
多少の不満はあったにしても、給料をもらって生活を支えてもらったことは事実ですからね。

感謝もしているわけですよ。
感謝している人に迷惑をかけるようなことをしませんよね。

では、なぜ裁判が起こされるのか?
それは、円満退社でないからです(  ̄っ ̄)

クビになったりケンカ別れしたような場合に、社員が頭に来て報復措置をする。
その手段が未払い残業代の請求なんですヽ(`Д´)ノ

もはや感謝なんて気持ちはどこかに吹き飛んでいます。
たいてい裁判を起こすなんていうのは、金銭的な問題よりも感情的な問題ですからね。
「勘定」の問題ではなく「感情」の問題なんです(-""-;)

こういうケースって、大企業と中小企業ではどちらが多いと思いますか?

もちろん中小企業です(((゜д゜;)))
「もう、おまえなんがクビだ!明日から来なくていい!!」
なんてことをいうのは中小企業の社長くらいですよ。
大企業の社長が言うわけないし、課長とか部長が言ったらその課長・部長がクビになっちゃいますからね。

もっとも、裁判までするのはよほどのことなので、裁判ということでいうと中小企業の方が多いとはいいきれませんが、労働トラブルという点では桁違いに中小企業の方が多いでしょうね。

(次回につづく)
10年11月19日 08時47分26秒
Posted by: wada
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

今回はお勧め本のご紹介です。

残念な会社にしないための95項目
「経営のやってはいけない!」
著者:岩松正記


普通ビジネス書は「こうすればうまくいく!」という成功法則を教えるものですが、この本はまったく逆!
「こうすると失敗する!」という失敗するやり方教えています!

オーマイゴット( ̄□ ̄;)!!

世の中には無数の成功本が出版されているのに、実際に成功している人がごくわずかなのはなぜでしょうか?

おそらく理由の9割は読んだだけで実行していないから。
残りの1割は実行しても100%同じようにはできないからだと思います。

当たり前ですが成功した人と自分は違う人間だし、環境も違えば時代も違うかもしれません。
成功法則というのは、そのとおりやったとしてもそのとおり成功するとは限らないのです
(-""-;)

一方、失敗というのは、同じことをすればたいてい同じように失敗しますY(>_<、)Y
成功に比べると極めて再現性が高いのです。

それなら、最初から失敗するやり方をしなければいい!
失敗しないこと=成功ではありませんが、失敗したら成功はありません。
夢と希望は大いにけっこうですが、現実もきちんと見据えならないのです。

この本は、そういうことを踏まえた超現実的な本だといえます。
かなりぶっちゃけています:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
正直、「税理士がここまで書くのか!」と思いましたが、たくさんの失敗例を見てきたからこそ書けた、いや書かなければならないと思ったんでしょうねφ(.. )
それだけに、実際に経営に携わる人には共感する点も多いのではないでしょうか。

また、「現実はあまくないんだぞ!」と言わんばかりにかなり厳しい意見も述べられています(-_-メ
そういう意味では、これから起業を考えている人にはぜひ読んでほしい本だと思います。

私は会社に唯一義務があるとすれば、それは「継続する義務」だと思っています。
ひとたび会社を興せば、そこには社員、お客様、取引先その他おおぜいの人が係わります。

会社がなくなるというのは、そんな人たちを裏切ることです。
だから、どんなことをしても会社は継続しなければならないのです。

そのためには、継続を邪魔することは排除しなければなりません。
この本には、そんなノウハウがたくさん詰まっています。
10年11月16日 08時17分37秒
Posted by: wada
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


うつ病などの精神障害の労災申請が急増しています。

20年前の平成元年度には2件(支給決定件数1件)、平成10年度でも42件(同4件)だったものが、平成21年度にはなんと!1,136件(同234件)と初めて1,000件を突破しました。

オーマイゴット\(゜□゜)/

全国で1,000件ならたいしたことないと思うかもしれませんが、今後も毎年増え続けるだろうことを考えれば、これから先あなたの会社で起こらないという保障はどこにもありません(x_x;)

こういうことも起こりうるという前提で労務管理を考えなければならないと思います。

労災を申請するということは、業務に関連した精神障害ということです。
どういう場合にこうなるかというと、実は明確な答えはありません。
業務の内容によりけりで、プレッシャーや労働時間の長さ、上司との人間関係などケースバイケースと言わざるを得ません(-""-;)

ただ、この中でわかりやすいのは労働時間の長さです。
厚生労働省の「脳・心臓疾患の認定基準」では、次のような基準を定めています。
○最近2~6か月の時間外労働が月45時間以下
  →業務と事故との関連性は弱い
○最近2~6か月の平均時間外労働が月45時間超80時間以下
  →業務と事故との関連性が強まる
○最近2~6か月の平均時間外労働が月80時間超
または
最近1か月の時間外労働が月100間超
  →業務と事故との関連性が強い

実は、長時間労働と精神障害の因果関係は明らかになっていません。
実態としてそのような傾向が見られるというだけです。
ただ、長時間労働が問題なのではなく、それにより睡眠時間が短くなることが問題だという説があります
どうも、こちらの方が医学的には根拠がありそうです( ̄ー ̄)

いずれにしても、いざ精神障害により社員が長期休暇となった場合に、長時間労働をさせていた!なんてこととなると、会社にとって不利な状況になることは間違いありませんY(>_<、)Y

労災申請で済めば問題はありませんが、もし自殺ということにでもなれば、かなりの高確率で損害賠償請求の訴えを起こされます(((゜д゜;)))
そのときは、財務基盤が脆弱な会社は倒産してしまうかもしれません((>д<))

そのようなことにならないよう、時間外労働は多くても月45時間以下、やむを得ず多くなったとしても月80時間以下にはしておきましょうねo(^-^)o
10年11月12日 15時32分25秒
Posted by: wada
和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

突然ですがクイズです!

若手社会人293人に訊きました。
「あなたはどこまで出世したいですか?」

さて、一番多かった回答はどれだったでしょうか?
5択です。
①主任・係長
②課長
③部長
④役員
⑤社長

答えは・・・WEBで!

???

失礼しました(^^ゞ
まじめにいきましょう。

答えは・・・なななんと!全員ハズレ(ノ゚ο゚)ノ
ダントツで「出世したいと思わない!」でした!!
○1位 出世したいと思わない 48.1%
○2位 主任・係長        15.4%

他にも
「愛社精神はあるか?」
「仕事に対しモチベーションはあるか?」
とい質問に対し、
いずれもあると答えた人は約50%
半数は愛社精神もモチベーションもなく働いているのです!

オーマイゴット( ̄□ ̄;)

実は、同じ質問を学生(内定者)にもしていますが、こちらはどの質問に対しても高い割合で前向きな回答を得られています。
つまり、期待に胸ふくらまして入社したところ、3年程度で急激にトーンダウンしてしまうということのようです(>_<)

大卒の新卒採用者は3年で3割辞めるといいますが、なるほどこれならよくわかります。

でも、これってかなり問題ですよね。
日本のビジネスマンに活力がどんどんなくなっているわけですからね。

あ~日本の将来はどうなってしまうのか...。
僕の老後も心配だY(>_<、)Y

おっといかん!
これは国への依存だ。
自分の老後は自分でなんとかしましょうね(^_^)v

今回ご紹介の調査は、毎日コミュニケーションズの「仕事に関する意識調査」を参考にしています。
詳細はこちら
http://www.mycom.co.jp/news/2010/10/post_91.html
10年11月09日 08時54分58秒
Posted by: wada
前回、依存で恐ろしいのは「相手にコントロールされてしまうこと」という話をしました。
でも、もっと怖いのは「裏切り」です(((゜д゜;)))

依存には常に裏切りのリスクが付いて回ります。
たとえば、会社と社員の関係でいえばリストラです。
やむを得ないとはいえ、社員からすると裏切りと写るでしょう(-_-メ

食品偽装事件で潰れてしまった会社に勤めていた社員は最悪ですよねY(>_<、)Y
さんざんやりたくないことをさせられたあげくに失業。
何のために我慢してやってきたのか...。
憤りを超えて情けなくなってしまうのではないでしょうか・°・(ノД`)・°・

転職しようにも再就職は簡単ではありません。
特に高齢者はいまさら違う仕事といっても...。
悔しさでいっぱいでしょうヾ(。`Д´。)ノ

社員は、常に自分の「市場価値」を考えなければなりません!
自分は他の会社で何ができるのか?
果たして採用してくれる会社はあるのか?
どれくらいの待遇で採用してくれるのか?

どんな会社でもやっていけるだけの知識やスキルがあれば何も心配はいりません(^_^)v
でも、いまの会社でしか通用しないとなったら不安ですよね...(´д`lll)

だから、自分に時間とお金を投資して、知識やスキルを磨かなければならないんです( ̄^ ̄)
他社でも通用する知識やスキルを持ったときのことを想像してみてください。

まず、ストレスがなります:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
この会社がいやなら転職すればいいと思えるようになりますからね。
会社と対等のような感覚にもなってくるので、やらされ感がなくなり仕事も楽しくなります。

給料もアップしますよγ(▽´ )ツヾ( `▽)ゞ
だって、知識やスキルのレベルが格段に上がっているわけですからね。
当然社内での成績も上がるはずでしょ。
それに、プロ野球のFAと同じで、会社に残ってもらいたいとなれば給料を上げざるを得ませんからね。

実はこれ、社長も望んでいることなんです\(゜□゜)/

たいていの社長は、社員に高い給料を払いと思っています。
「そんなのウソだ!」と言うかもしれませんが、紛れもない真実です。

では、なぜ現実には高い給料を払ってくれないのでしょうか?
簡単です!
払うだけの仕事をしていないからです(-""-;)
高い利益を上げなければ高い給料を払うことはできません。
当たり前ですよね。

逆に高い利益を上げてくれれば、高い給料を払えるし払ってもくれます
γ(▽´ )ツヾ( `▽)ゞ

いまはもう、資産家と労働者なんていうマルクスが生きていたような時代じゃありませんからね。
払えるなら払ってくれます。
払えるのに払ってくれないというような社長はまずいません。
もし、そんな社長のもとで働いているとしたらいますぐ辞めた方賢明です゛(`ヘ´#)
10年11月08日 19時29分53秒
Posted by: wada
null和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

D子:なんか久しぶりのような気がしますけど・・・。
    気のせいかしら。

和田:ええ・・・気のせいだと思いますよ。
まあ、こちらにもいろいろ事情がありまして・・・。
    さて、今回は③をご説明しますね。

D子:また旦那の話なの。
    旦那は休ませないからもういいですよ。

和田:まぁそうおっしゃらずに。
    今回の改正の目玉は父親の休業なんですから。

D子:「ワーク・ライフ・バランス」ってやつですね。
和田:そういうことです
    では、説明しますね、
    育児休業は、復職したら特別な事情がないかぎり再度の休業はできません。
    でも、父親にかぎっては、母親の産休中の休業は回数に数えないことにし、
    その後また休業しても、それは再度の休業ではなく初めての休業ということ
    にして、事実上再休業ができるようにしたのです。

D子:言っていることがよくわかりませんが。
和田:ですよね。
   法律どおりに説明すると意味が通じないんですね、これが。
   要するに、父親は産休中に1回、その後子が1歳2か月になるまでの間に
   もう1回休業できるということです。

D子:へ~・・・。
和田:あまり興味ないようですね。
   では、次回は④をご説明します。
10年11月05日 11時44分32秒
Posted by: wada
「いますぐ勉強をやめなさい!」

読みましたか?

読んでない( ̄□ ̄;)

すぐ読んだ方がいいですよ!

少し内容を紹介しますね(´∀`)

著者の佐藤みきひろ氏は言います。

「日本人はあらゆることにあまりにも依存しすぎている!」

かく言う佐藤氏も以前は、依存が原因で自殺寸前までいったそうです(((゜д゜;)))

その実体験に基づいた言葉がこれ。

「すべての元凶は依存!」

依存の何が恐ろしいかというと、依存する相手にコントロールされてしまうことです
(´д`lll)

たとえば、社員が会社に依存していると会社の言いなりになってしまいます。

もちろん、業務命令には従わなければなりません。

でも、それが悪質な行為だったらどうですか。

でも、たいていの人は仕方なくしていまいます。

なぜなら、会社に依存しているからです。

世間をにぎわした偽装事件の数々。

どれも実際に行ったのは社員です。

社員は喜んでしていたでしょうか。

絶対そんなことはありません!

では、なぜしてしまったのか?

それは、会社に依存していたからです。

では、なぜ依存するのでしょうか?

簡単です。

楽だからです!

依存の反対は「自立」ですが、自立はたいへんです。

努力がいります。

きついです。

でも、これは自立するまでのこと。

自立してしまえば、こんな楽なことはありません( ̄▽+ ̄*)

自立がたいへんというのも、佐藤流に言えば単なる刷り込みなのかもしれませんね!
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