労災認定の企業名 不開示は適法 
 
・・・無過失でも「ブラック企業」の恐れ ・・・
 
・・・開示命じた一審を取り消し 大阪高裁・・・
 

 
過労死などで従業員が労災認定を受けた企業名を開示しないのは違法として、市民団体代表が大阪労働局の不開示決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29 日、大阪高裁でありました。
 
 
山田裁判長は「企業に過失がなくても『ブラック企業』と評価される恐れがある」として開示を命じた一審・大阪地裁判決を取り消し、請求を退けました。
 
 
裁判長は判決理由で「情報公開法は、法人などの正当な利益を害する恐れがあるものを不開示情報と規定する」と指摘しました。
 
 
脳・心疾患による死亡で労災認定されただけでは過失や法令違反があることを 意味しないのに「社会的には『過労死』『ブラック企業』という否定的評価をされ、信用が低下し、利益が害される蓋然性が認められる」として労働局の不開示決定は適法と判断しました。
 
 
原告の「全国過労死を考える家族の会」代表、寺西笑子さん(63)=京都市=は「働く人の命が使い捨てにされる現状を改善してほしい。納得がいかない」として上告の方針を明らかにしました。
 
 
 
 
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