請負作業のけが 健康保険で救済

・・・労災・健保適用問題訴訟を受け・・・

 

厚生労働省は19日、シルバー人材センターの高齢者らが請負作業中にけがをして労災保険が適用されない場合、健康保険を適用して救済する方針を固めました。

 

労災保険も健康保険も適用されず治療費が全額自己負担になるケースがあり、厚労省が救済策を検討していました。

 

同センターの高齢者がセンターと雇用関係を結ばずに請負作業でけがをした場合、労災保険が適用されず、また健康保険法は労災保険がカバーする業務上のけがを適用対象外としており、健康保険に入っていても救済されない場合があります。

 

インターンシップの学生や内職の主婦などの作業中のけがでも、労災保険と健康保険がいずれも適用されない場合があり、厚労省は同様に救済する方向で検討しています。

 

この問題を巡っては、センターから紹介された作業でけがをした奈良県の男性の治療が健康保険の適用外になったとして、男性の家族が保険適用などを求める訴訟を大阪地裁に起こしています。

 

 

 
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