建設業者の社会保険加入 徹底

・・・国交・厚労省 ・・・

 

国土交通、厚生労働の両省は建設業者に対し、従業員の社会保険への加入徹底を促します。

 

11月に建設業の許可・更新時や抜き打ち検査で保険加入状況を確認する制度を導入し、改善しない場合、営業停止など処分の対象とするとしています。

 

国交省の調査によりますと、建設労働者の2割が雇用保険、4割が健康保険や厚生年金に加入していません。

 

受注競争が激しくなっているなか、発注主からの価格引き下げ圧力に応じるために、下請け業者の間では社会保険料を削る傾向が強まっているといいます。

 

11月1日からは、国交省や都道府県に対する建設業の許可・更新の申請時に、保険加入状況を記した書面が必要になります。

 

未加入業者は指導し、改善しない場合は厚労省の地方労働局や年金事務所に通報し、労働局などの立ち入り検査を拒否し続けると、数日間の営業停止や強制加入措置の対象となります。

 

元請けのゼネコンに対する指導も強化し、下請けや孫請け企業の加入状況を確認し、発注額の見積もり段階から、社会保険料を必要経費として盛り込むよう求めます。

 

2017年度以降は未加入企業を下請け企業に選ばず、加入が確認できない作業員は現場に入れない状況を目指すとしています。 

  

 

 
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