長期欠勤後の雇止め 不当労働行為に当たらず

・・・中労委 命令・・・

 

 

うつ状態で3カ月の休養を要するパートタイマーの組合員に対して、長期欠勤後の復職を見込めないと判断して会社が雇止めした事件で、中央労働員会は3日、組合員は休養後の就労について直接会社に意思表示せず、さらに約4カ月長期欠勤しているために、次年度は安定的に労務を受領できないと会社が判断したもので、不当労働行為に当たらないと判断しました。

  

【命令のポイント】

 

パートタイマーである組合員1名を、会社が、うつ状態による長期欠勤後の復職は見込めないと判断して雇止めしたことと、その雇止めに関する団体交渉での会社の対応は、不当労働行為に当たらないとした事案

うつ状態により3か月の休養を要すると診断された組合員は、休養後の就労について直接会社に意思を表示せず、ストライキ通告による休養期間直前の不就労を含めると約4か月間長期欠勤していた。


そのため、会社がこれらを考慮して、次年度は安定的に労務を受領できないと判断し、雇止めにしたことは、不当労働行為には当たらない。
 

また、団体交渉で、会社が組合に対し、雇止めの理由などについて説明した対応は不誠実であるとはいえず、不当労働行為には当たらない。

 
 

詳細は 
 http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-24-0803-1.pdf





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