最高裁  諭旨退職無効 
 
・・・日本HP敗訴確定 精神面不調の社員・・・
 
 
日本ヒューレット・パッカード(東京)が精神面の不調から出社しなかった社員の男性を諭旨退職とした処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は27日、処分を無効とした二審判決を支持し、同社の上告を棄却したことが分かりました。
 
 
雇用契約の確認などを求めた男性の勝訴が確定しました。
 
 
須藤正彦裁判長は「精神的不調から欠勤している労働者は、状態が解消しない限り出勤しないと予想される」として「社は精神科医による健康診断などを行って必要に応じて治療を勧め、休職なども検討して経過を見る対応を取るべきだ」と指摘しました。
 
 
こうした措置を取らなかった諭旨退職は適切ではないとしました。
 
 
 
 
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