いすゞ 「雇い止め」は有効

 

・・・原告側の請求を棄却 東京地裁・・・

 

 

いすゞ自動車の栃木工場(栃木市大平町)と藤沢工場(神奈川県藤沢市)の元期間社員4人と元派遣社員8人の計12人が、同社に対して雇い止めの無効などを求めた訴訟で、東京地裁は16日、請求を棄却しました。

 

 

裁判長は「雇い止めには客観的合理性がある」などと判示しました。

 

 

原告は08年12月〜09年4月に雇い止めされたり派遣契約を解除されるなどしましたが、控訴する方針です。

 

 

判決は、08年秋以降の世界同時不況で商用車受注が大幅に減少したと指摘し「受注減少がいつまで続くのかを的確に予測することは困難で雇い止めは客観的合理性がある」としています。

 

 

一方で、希望退職に応じなかった元期間社員4人を、賃金カットを伴う休業としたことについては「必要性を認めるのは困難」として、4人に計約240万円を支払うように命じました。

 

 

 

 

 

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