中学校教諭の自殺 公務災害の判決

 

・・・遺族側が逆転勝訴・・・

 

 

京都市立中学校の教諭だった男性(当時46歳)がうつ病となり自殺したのは過労が原因だったとして、妻(56)が公務災害と認定するよう求めた訴訟の控訴審の判決が出されました。

 

 

大阪高裁は23日、請求を退けた一審・京都地裁判決を取り消し、地方公務員災害補償基金(東京)に対し認定を義務付ける逆転判決を言い渡しました。

 

 

原告代理人の弁護士によると、過労死の公務・労働災害認定を巡る訴訟で、義務付けの訴えが認められたのは初めてのことと言います。

 

 

裁判長は「男性は相当程度ストレスを感じる出来事が複数あった。業務が増えて心理的負荷が過重となり、うつ病を発症し、自殺との相当な因果関係も認められる」と判断しました。

 

 

「時間外勤務は過重と言えず、自殺と公務との相当な因果関係はない」と請求を退けた京都地裁判決を取り消しました。

 

 

判決によりますと、男性は1998年4月から同校で学級担任のほか複数の部活や同好会の顧問などを担当、同年10月に「抑うつ状態」で3カ月の休養加療が必要と診断され、休職中の同年12月に自殺しました。

 

 

妻の公務災害認定請求に対し、同基金京都支部は公務外と認定し、審査請求も棄却していました。

 

 

 

 

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