失業手当の長期給付措置 2年間延長

 

 

厚生労働省は、11年度末までの暫定措置であった失業手当の給付日数の延長措置を2012年度以降も2年間延長する方向です。

 

 

失業手当の給付日数は年齢や加入期間に応じて決まり、解雇や倒産などで失業した人は通常は90330日間支給されます。

 

 

延長措置は、全国29道府県に住む45歳未満の再就職が困難な人には、それに加えて60日間さらに上乗せされる仕組みです。

 

 

契約が更新されずに失業した非正規労働者の場合、失業手当の給付日数は通常は90150日ですが、延長措置で90330日に拡充されています。

 

 

延長措置は、08年秋のリーマン・ショック後に当時の自民党政権が雇用対策として、3年間の時限的な措置として導入されました。

 

 

 

 

 

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