「過労死」の企業名 開示認める 

 

・・・不開示決定 取り消し 大阪地裁判決・・・

 

 

過労死などで社員が労災認定を受けた企業名を開示しないのは違法として、市民団体「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さん(62)=京都市=が国に大阪労働局の不開示決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は11日までに、請求を認め、不開示決定を取り消したことが分かりました。

 

 

原告側弁護団によりますと、過労死を巡り企業名の開示を認めた判決は初めてです。

 

 

裁判長は判決理由で「企業名だけでは特定個人を識別できない。企業の社会的評価の低下に直結するものでもない」と指摘し、情報公開法で定める不開示情報に当たらないと判断しました。

 

 

判決によりますと、寺西さんは2009年3月、大阪労働局管内で0208年度に従業員が脳や心臓の疾患で死亡したり病気になったりして社員が労災認定を受けた企業名の開示を請求しましたが、同年4月、不開示とされました。

 

 

判決後、記者会見した寺西さんは「過労死を繰り返さない社会の実現に向けて一歩前進した」と判決を評価しました。





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