過労自殺で労災認定 
 
・・・1カ月間の時間外労働は177時間・・・
 
 
横浜市の電気通信設備会社で働いていた男性(当時27)が2005年に自殺したのは過労が原因だとして、両親が遺族補償を不支給とした横浜西労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日までに、労災と判断し請求を認めました。
 
 
白石裁判長は、男性は自殺の前に適応障害を発病し、それまでの1カ月間の時間外労働は177時間近い「極度の長時間労働」だったと指摘し、ケーブル関連工事のトラブルや帰宅途中の交通事故などもあり心理的負荷は強かったとして、自殺は業務に起因すると認定しました。
 
 
判決によりますと、男性は03年に入社、05年7月に事故に遭い、自宅で仕事をしていましたが、同年8月に自殺しました。
 
 
両親は08年3月に労災を申請しました、翌年1月に退けられました。
 


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