労災・健保の適用問題訴訟とは

・・・国と全国健康保険協会が相手・・・

・・・国が法整備を怠ったためなど・・・

 

シルバー人材センターの委託作業中にけがをした奈良県の男性(70)の長女(40)が、国と全国健康保険協会を相手取り、2012年9月に大阪地裁に起こした訴訟です。

 

男性は長女が加入する健康保険の被扶養者でしたが、治療に保険適用を受けられなかったのは国が法整備を怠ったためなどとして、80万円の損害賠償と保険適用を求めました。

  

①健康保険法は業務上のけがを保険対象外としている

②男性は雇用契約を結んでいないため労災でもカバーされない

ことから治療費が全額自己負担になりました。

 

原告側は「高齢者の就労実態にそぐわず、社会保障をうたった憲法に違反する」と指摘しました。

 

男性は2009年11月、人材センターに紹介された木の剪定(せんてい)作業中に足の指を骨折しました。

 

 

 
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