退職金全額不支給は適法 大阪高裁

・・・飲酒事故 元教頭 逆転敗訴・・・

 
 

飲酒運転で物損事故を起こし、懲戒免職となった京都市立中学校の元教頭(52)が、退職金の全額不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、原告勝訴の一審京都地裁判決を取り消し、請求を棄却しました。

 

一審判決は、懲戒免職になった公務員の退職金を「全額不支給」だけでなく「一部不支給」もできるようにした2008年の法改正以降、全額不支給が取り消された初めてのケースでした。

 

田中澄夫裁判長は判決で「飲酒運転の内容は極めて悪質・危険で、これに対する非難は大きく、公教育全体に対する信頼を失墜させた」と指摘し、「学校教育に貢献し、勤務状況が良好だったことを考えても、処分に裁量権の乱用があったとはいえない」としました。

 

判決によりますと、元教頭は10年4月、京都府宇治市の自宅でウイスキーを飲んだ後、自分の車で出掛け、車内でも飲酒し、大阪府枚方市で信号待ちの車に追突、酒気帯び運転で摘発され、5月に懲戒免職処分を受けました。

 

 

 
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