「無効な解雇期間は出勤扱い」 最高裁

 

・・・有休取得基準で初判断・・・ 

 

 

有給休暇取得の基準となる年間出勤日数を巡り、会社側の都合で休んだ日を出勤扱いとするかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7日までに、5裁判官の全員一致で、出勤扱いにすべきだとの初判断を示しました。

 

 

労働基準法は出勤すべき日数の8割以上出勤した場合に翌年度に有給休暇を取れると規定しています。

 

 

同小法廷は、労基法の規定を「自己都合での欠勤率が特に高い労働者を除外する趣旨」と指摘し、「無効な解雇のような会社側の都合で休んだ日も出勤日数に算入すべきだ」と判断、会社側の上告を棄却し、男性勝訴の一、二審判決が確定しました。

 

 

原告は2007年、会社を解雇されましたが、その後、解雇無効の判決を受け、復職しました。

 

 

会社側が「解雇期間中は出勤すべき日がゼロで、有休取得条件を満たさない」などと有休取得の申請を拒んだため、提訴していました。

 

 

 

 

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