初めての労災認定 脳脊髄液減少症
 
・・・四肢のまひ 因果関係認定・・・
 
 
労災事故に遭った元配管工の男性が、脳脊髄液減少症の発症と四肢のまひの原因が事故にあると国が認めなかったのを不服として障害等級の格上げなどを求めた訴訟の判決で、和歌山地裁は17日までに、男性側の請求をほぼ認め、国に等級の格上げと障害補償年金の支給を命じました。
 
 
患者団体は、労災事故と脳脊髄液減少症との因果関係を認めた判決は「初めてではないか」と話しています。
 
 
判決理由で高橋裁判長は「事故の状況や症状の経過を考えると、脳脊髄液減少症との因果関係が認められる」と認定し、四肢の異常についても「脳脊髄液漏出が、神経系統に障害を起こす可能性は十分考えられる」と指摘しました。
 
 
判決によりますと、男性は2002年9月、和歌山市内の建設工事現場で作業中、重さ約11キロの仮設用電線が頭上に落下し、その後、四肢を自力で動かすことができなくなりました。
 
 
男性は「事故による脳脊髄液減少症がまひの原因」として労災を申請しました。
 
 
和歌山労働基準監督署は06年6月、労災を認定したものの同症の発症や四肢まひの因果関係を認めず、障害補償年金ではなく障害補償一時金の支給を決めました。
 
 
 
 
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