厚年基金 改正案の概要 提示
 
・・・厳しい基準の下 1割弱存続へ・・・
 
 
 
 
1日午後の社会保障審議会年金部会に概要を提示しました。
 
 
大半の基金に解散や他制度への移行を促しますが、財政が健全な約1割の基金は厳しい基準の下で存続を認めるとしています。
 
 
法案概要では、厚生年金支給に必要な積立金の1・5倍以上の資産があれば、健全基金として存続を認めるとしており、存続基金は全562基金の1割弱が対象になります。
 
 
ただ、同省では、他の企業年金に移行したり、解散を選択する基金は多いとみており、「事実上の将来的な廃止と変わらない」としています。
 
 
財政状況が悪い基金は5年以内に解散を促し、自主的に解散しない場合は、厚生労働相が解散命令を出せることになるとしています。
 
 
基金の解散には、国の「厚生年金」から資金を借りて運用している「代行部分」と呼ばれる借り入れ分を返還する必要があります。
 
 
現在、287基金で代行部分を返還する積立金が不足する状態となっていますが、返還額を減額するほか、同じ基金に加入する企業が連帯して債務を負う仕組みを撤廃するなどして、解散の環境を整える方向です。
 
 
 
 
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