協会けんぽに調査権限付与
協会けんぽに調査権限付与
・・・傷病手当金等の不正防止・・・
厚生労働省は加入企業の不正請求を防止するため、全国健康保険協会(協会けんぽ)に行政上の調査権限を与える方針です。
協会けんぽには、中小企業の会社員やその家族が入っています。
協会けんぽが不正請求の疑いのある企業への質問や調査を円滑に進めるために、法改正を行います。
病気やケガで会社を休んだときに支給する傷病手当金で、加入企業の水増し請求が増えているためですが、厚労省は健康保険法を改正し、早ければ来年度から協会けんぽが加入企業に立ち入り調査できるようにするとしています。
現行制度では厚労相の委任を受けた日本年金機構にしか権限がありません。
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Category: ブログ
Posted by: tateishisr