定年後の継続雇用に一部例外

・・・厚労省 指針を公表・・・

  

厚生労働省は2日、65歳までの希望者の継続雇用を企業に義務づける「改正高年齢者雇用安定法」の成立を受け、心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を継続雇用の対象外とできることを明確にした指針を公表しました。

 

 一部の例外を認めることで企業の過度な負担増を避け、若年層の雇用に大きな影響が出ないように配慮しました。

 

 

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