「日雇い派遣」禁止 改正法10月施行

・・・例外があいまい 企業に戸惑い ・・・

 

雇用契約期間が30日以内の「日雇い派遣」の原則禁止などを盛り込んだ改正労働者派遣法が10月に施行されます。

  

派遣労働者の保護や雇用の安定をめざすのが改正の目的ですが、規制にはあいまいな部分が多く、実際の運用で派遣先企業や派遣会社などが戸惑う場面が増えそうです。

 

今回の改正では労働者保護の一環として日雇い派遣を原則禁止としつつ、例外条項も盛り込んでおり、その人の収入や世帯年収が500万円以上などの場合は日雇い派遣は可能です。

 

できるだけ源泉徴収票など公的書類で確認するよう求めていますが、収入の年度や世帯の範囲もわかりにくく、こうした作業は企業にとってかなり難しいとの声が多く出されています。

 

派遣会社が派遣スタッフの賃金を決める際、派遣先となる企業の労働者の賃金を参考にするとの規定も入っています。

 

派遣労働者の待遇改善を促す狙いですが、派遣先の従業員の待遇を尋ねても、拒まれたらどうしようもないのが実態です。

 

過剰な規制や行政の裁量による運用が大きくなると、企業が慎重になり、派遣労働市場が一段と縮小しかねません。

 

今回の改正は、派遣労働者の保護や雇用の安定が目的でした。

 

しかし、ルールがあいまいなままでは、派遣就労の機会自体を減らしたり派遣労働者が低所得のまま固定されたりする状況を助長しかねないと危惧する声もあります。

 

 

 
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