DV被害者 国民年金保険料減免

・・・厚労省 省令改正・・・

  

厚生労働省は配偶者のドメスティックバイオレンス(DV)から逃れるため別居している人に対し、国民年金保険料の全額または一部を免除できるように省令を改正しました。
 

経済的に厳しいDV被害者の負担軽減が目的で、本人の前年の所得が一定以下であることが条件です。

  

国民年金保険料は現在、月額1万4980円で、免除額は全額、4分の3、半額、4分の1の4段階に分かれています。

 
どれだけ免除されるかの基準は、本人が扶養している家族の数などに応じて決められ、例えば扶養家族が1人の場合、前年の所得が92万円以下なら全額免除となります。


DV被害の免除申請は各地の年金事務所で受け付け、この際、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどの公的な機関が発行する証明書が必要です。

 

ただし保険料免除になると、保険料を全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。

 

 

 
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