残業代求め 常勤弁護士が法テラスを提訴
 
・・・八戸法律事務所弁護士 八戸簡裁に提訴・・・
 
 
独立行政法人・日本司法支援センター(法テラス、東京)が、常勤弁護士を労働基準法上の管理監督者(管理職)と見なして残業代を支払わないのは違法として、法テラス八戸法律事務所(青森県)の安達史郎弁護士(36)が、法テラスに超過勤務手当など約109万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こしていたことが分かりました。
 
 
安達弁護士は2010年1月の八戸事務所開設から今年3月末まで所長を務めていましたが、取材に対し、「実際には名ばかり管理職で、残業代が出ないのは実態にそぐわない」と主張しています。
 
 
管理職に当たるかどうかについては、厚生労働省が
 
〈1〉勤務時間に自由裁量がある
 
〈2〉経営と一体的な立場にある
 
――などの判断基準を示していますが、安達弁護士は「他の職員に対する労務管理の権限も皆無だった」としています。
 
 
訴状などによると、常勤弁護士の労働時間は、就業規則で1日7時間30分と規定されていますが、「実際には月約17時間の超過勤務があった」として、11年11月までの手当の支払いを求めました。
 
 
しかし、法テラス側に「常勤弁護士は労基法上の管理職にあたり、支払う必要はない」と拒否されたといいます。
 
 
法テラスの総務部長は取材に対し、「常勤弁護士は一定の職員を管理、監督する立場と内規で明記している」とし、訴訟で争う姿勢を示しました。
 
 
 
 
 
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