パワハラ認定で慰謝料 訴訟の判決 
 
・・・岡山のトマト銀行・・・
 
 
トマト銀行(岡山市)の50代の元行員がパワハラにより退職を余儀なくされたとして、同行と上司に計約4,900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は19日、精神的苦痛を認め慰謝料など110万円の支払いを命じました。
 
 
井上裁判官は判決理由で「上司の叱責は、脊髄の病気などの療養から復帰直後の原告にとって精神的に厳しく、パワハラに該当する」と認定しました。
 
 
しかし退職との因果関係は認めず、働き続けていれば得られた利益の請求分は認めませんでした。
 
 
判決によりますと、2007年3月ごろ、当時の上司が、ミスをした原告を「辞めてしまえ」などと強い言動で責めるなどしました。
 
 
この言動により、原告は09年に辞表を提出し、退職していました。
 
 
 
 
ブログランキングに参加しています。
よろしければ 「クリックしてください」 ⇒ ⇒ ⇒ にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ

にほんブログ村 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ