懲戒免職の退職金 不支給 取消判決

 

・・・酒気帯び 全額不支給処分取消・・・

 

・・・処分は裁量権の乱用・・・

 

・・・相応に減額されるのはやむを得ないが・・・

 

 

酒気帯び運転で物損事故を起こし、懲戒免職となった京都市立中学校の元教頭(52)が、退職金の全額不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日、「処分は裁量権の乱用」として請求を認めました。

 

 

懲戒免職となった公務員の退職金は、自動的に全額不支給とされていた法律が2008年に改正されました。

 

 

非違行為の内容などから、全額か一部かなどを判断するようになりましtが、元教頭の代理人弁護士によると、全額不支給処分が取り消された判決は初めてのことと言います。

 

 

 判決によりますと、元教頭は10年4月、京都府宇治市の自宅でウイスキーを飲んだ後、自分の車で出掛け、車内でも飲みながら運転し、大阪府枚方市で信号待ちの車に追突し、酒気帯び運転で摘発され、5月に懲戒免職処分を受けました。

 

 

処分がなければ受け取れた退職金は約1700万円でした。

 

 

  裁判長は退職金について「相応に減額されるのはやむを得ない」としつつも「永年の功績をすべて抹消するほどの重大な背信行為とはいえない」としました。

 

 

法改正に伴い、総務大臣が定めた運用方針は原則として全額不支給としていますが、裁判長は「退職者の功績の度合いなどを考慮して判断すべきだ」と指摘しました。

 

 

 

 

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